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更新日:2012年2月23日公開 印刷ページ表示

国民年金の保険料の納付が困難なときは

経済的な理由等で国民年金の保険料を納付することが困難な場合、保険料の免除や納付猶予の申請をすることができます。
また、学生の方には学生納付特例制度があります。

<国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例制度>とは?<外部リンク>

■国民年金保険料免除

●免除の種類

 保険料の免除には全額免除と一部免除があります。さらに、一部免除は3種類に分かれます。
 1. 全額免除:保険料の全額が免除されます。
 2. 一部免除:保険料の一部が免除され、残りの額を納めます。
     (1) 4分の3免除:保険料の4分の1を納めます。
     (2) 半額免除  :保険料の半額を納めます。
     (3) 4分の1免除:保険料の4分の3を納めます。
   ※免除された後の保険料を納めない場合は未納として取り扱われますので、注意してください。

●所得の審査

保険料の免除を受けるには、本人のほか、配偶者や世帯主の前年の所得が基準の範囲内であることが必要です。ただし、所得基準を超えていても災害、失業、事業の廃止などの理由によって保険料が免除される場合があります。

■納付猶予制度

50歳未満の方には納付猶予制度があります。 申請により、保険料の納付が猶予され、後から納めること(追納)ができるものです。

●所得の審査

納付猶予制度の場合、保険料免除と異なり、本人と配偶者の前年の所得が審査の対象です。

■学生納付特例制度

20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。しかし、ほとんどの学生は所得がなく、保険料を納めることが困難です。そのため、社会人になってから保険料を納めることができる「学生納付特例制度」があります。

●対象となる学生

(1)大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校その他の教育施設などで、厚生労働省令で定めるものに在学する20歳以上の方(夜間、定時制、通信課程、一年以上の課程に在学する方も含む。)
(2)学生本人の前年の所得が一定以下の方

■免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けると

障がいや死亡といった不慮の事態が起こった場合、障害基礎年金または遺族基礎年金請求には一定の納付要件が必要になります。承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に納付要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。
一方で、承認を受けている期間は、は老齢基礎年金を受けるために必要な資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。満額の老齢基礎年金を受けるためには、保険料をさかのぼって納めること(追納)が必要です。

■未納にせずご相談ください

●保険料を未納のままにすると

保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、障がいや死亡といった不慮の事態が起こると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合がありますので、ぜひ活用しましょう。

●保険料の追納

保険料免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は10年以内であれば後から納めること(追納)ができます。ただし、2年を過ぎると加算額がつきます。

●お手続き

お手続きには下記の持ち物が必要になります。

・年金手帳
・学生証または在学証明書(学生納付特例の場合)
・雇用保険受給者証または雇用保険被保険者離職票(退職した方の場合)


お支払いが困難なときには未納のままにしないで、中村年金事務所<外部リンク>(蟹江町に住民登録がある方)または保険医療課年金係にご相談ください。