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更新日:2024年12月12日公開 印刷ページ表示

第三者行為による傷病届について

~交通事故など第三者行為によるケガ・病気の治療をうけたとき~

 

・第三者の加害行為によるケガ・病気とは?

○交通事故

○暴力行為を受けた

○他人の飼い犬にかまれた

○飲食店で食中毒にあった

○スキー場での接触事故

などがあります。

・第三者行為による傷病届をお忘れなく!

  第三者行為によりケガや病気をしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です!

しかし、加害者に支払い能力がない場合や、損害賠償に時間がかかってしまうときなどには、

被害者救済の観点から、必要な治療費を国民健康保険が立て替えられるようになっています。

この場合、国民健康保険が後日、加害者に対して費用を請求しますが、(第三者行為求償事務)その際に、

「第三者行為による傷病届」が必要となりますのですみやかに提出をお願いします。

 

届出がない場合、加害者または加害者の加入する保険会社に対して、国民健康保険からの請求ができませんので、国民健康保険を使って治療を受けた場合は必ず届出を行ってください!!

※次の場合は国民健康保険を使えません

×通勤中や仕事中に第三者の行為によってケガなどをした場合

 →労災保険が適用されます。

×ケンカによるケガ、また治療を受ける方が無免許運転などをしていたときは、国民健康保険が使えない場合があります。

・第三者行為求償事務の流れ

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第三者の加害行為による届出に必要なもの(交通事故の場合)

○第三者行為による傷病届

 ※傷病の状況や、相手の保険加入状況などを記入します。

○交通事故証明書

○事故発生状況報告書

○念書(兼同意書)

○マイナンバーカードと本人確認ができるもの

○印鑑  

など

次の点にご注意ください!!

☆交通事故にあったときには必ず警察に連絡をしてください。

☆国民健康保険を使って治療を受けたときは、示談する前に必ず届出をしてください。

 示談を結んでしまうと加害者が支払うべき治療費を保険者として請求できなくなり、給付ができなくなる場合があります。

☆すぐに届出書を提出できない場合は、早急に国民健康保険の窓口に電話連絡し、後日できるだけ早く提出してください。