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更新日:2024年4月8日公開 印刷ページ表示

低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯及び低所得者子育て世帯)について

 蟹江町から対象となる世帯へ令和6年4月8日に「確認書」または「支給のお知らせ」を発送しました。

概要

 政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、物価高騰への支援として「令和5年度における住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円」及び「令和5年度住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付の加算として、18歳以下の児童1人当たり5万円」を支給する方針が示されました。
 これを受けて、蟹江町においても支給開始に向け準備を行っています。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

次の要件のすべてに当てはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で蟹江町に住民登録がある世帯
  • 世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者及び非課税者」

ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。

  • 過去に他市区町村から本給付金と同様の趣旨の給付金の支給を受けた者を含む世帯
  • 住民税非課税世帯を対象とした低所得世帯支援給付金(7万円)の支給対象となった世帯
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税所得割が課されていない方を含む世帯

支給額

1世帯当たり10万円

  • 1世帯1回限りとなります。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

こども加算給付金

次の要件のすべてに当てはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で蟹江町に住民登録がある世帯
  • 住民税非課税世帯(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯(10万円)を対象とした低所得世帯支援給付金の支給を受けた世帯のうち、同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯​

加算の対象となる児童

平成17年4月2日以降生まれ以降の18歳以下の児童(18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童)及び令和5年12月2日以降の出生児

  • 基準日(令和5年12月1日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は子ども加算の対象外です。
  • 住民票を移していない施設入所児童などは、子ども加算の支給対象児童には含みません。
  • 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。

支給額

1児童当たり5万円

  • 1世帯1回限りとなります。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

手続きについて​

​令和5年度「住民税均等割のみ課税」の世帯(手続き必要)

 確認書が送付されます。
 必要事項を記入して返送してください。

 受付完了後、3週間程度を目安にお振込みさせていただきます。

令和5年度「住民税非課税」で「低所得世帯支援給付金(7万円)」の支給を受けた世帯(手続き不要)

​ 低所得者世帯への加算分が支給されます。
 令和6年5月10日から順次支給を開始します。

申請期限

 令和6年5月31日(金) ※郵送の場合は当日消印有効

問合せ

「低所得世帯支援給付金」窓口

蟹江町役場住民課 電話番号:0567-95-1111
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

給付金を装った詐欺にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用相談(#9110)にご連絡ください。