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更新日:2024年8月19日公開 印刷ページ表示

国外転出者のマイナンバーカードの利用について

令和6年5月27日から国外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

 国外転出を予定されている方が国外に転出する際、事前に手続きをすることで国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになります。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住の方もマイナンバーカードを申請できるようになります。

※利用できるのは平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍を有する方になります。

 詳しくは、デジタル庁ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。

国外転出者向けマイナンバーカードの申請について

 平成27年10月5日以降に国外転出をしている日本国籍を有する方について、有効なマイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能です。
 詳しくは、下記リンクをご覧ください。

国外転出時のマイナンバーカード継続利用について

国外継続利用のできる方

 次のいずれの条件を満たす方が対象となります。

  • 国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方
  • 日本国籍を有する方

持ち物

 国外転出届と併せて国外継続利用の手続きに必要な持ち物は次のとおりです。

申請者本人が手続きする場合

  1. マイナンバーカード
    ※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。               

法定代理人または同一世帯の方が手続きする場合

  1. マイナンバーカード(本人分)
    ※暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。                              
  2. 官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類(代理人分)                   
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カード・障がい者手帳等
  3. 委任状                                  

法定代理人または同一世帯の方以外の代理人が手続きする場合

  1. マイナンバーカード(本人分)
  2. 官公庁が発行した顔写真付きの本人確認書類(代理人分)                   
    例:マイナンバーカード・運転免許証・旅券・在留カード・障がい者手帳等
  3. 照会書兼回答書及び委任状

届出期間

 国外転出日の前日まで                                     
※国外転出の当日または過去の日付での国外継続利用はできません。