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更新日:2025年4月15日公開 印刷ページ表示

戸籍への氏名の振り仮名記載について

 令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載され、公証されることになりました。
※改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.記載する予定の振り仮名の通知

 住民票の情報等を参考に、本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。

 この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から順次発送予定です。
※通知は本籍地の市区町村から送付されます。送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

2.氏名の振り仮名の届出

通知された氏名の振り仮名が正しい場合

 氏名の振り仮名の届出は不要です。通知に記載された氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 戸籍への記載については、下記の「3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)」をご参照ください。

通知された氏名の振り仮名が異なる場合

 令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
 この届出により、氏名の振り仮名が届書に記載されることになります。

 手続きについては、下記の「届出の方法について」をご参照ください。

3.市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

※なお、1年以内に届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに届出することで変更できます。

届出の方法について

届出をすることができる方

 氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出することができる方が異なります。

※届出を行った後に氏や名の振り仮名を改めて変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏の振り仮名の届出の届出人について

 原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。

※筆頭者が除籍になっている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届出の届出人について

 各人が届出人となります。

※15歳未満の方の場合は、親権者が届出人となります。

届出先について

 氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインでの届出のほか、本籍地の市区町村への郵送を予定しております。また、最寄りの市区町村窓口への届出も対応していく予定です。

 詳しくは法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

届書の様式について

 届書の様式は以下のとおりです。

 氏の振り仮名の届書<外部リンク>
 名の振り仮名の届書<外部リンク>

戸籍の振り仮名制度について(法務省ホームページ)

 戸籍の振り仮名について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省のホームページもご参考ください。

 法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>

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