ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 民生部 > 住民課 > マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について

本文

更新日:2026年8月18日公開 印刷ページ表示

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について

令和8年5月26日からマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになりました

  • マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
  • 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されます。
  • マイナンバーカードや署名用電子証明書への振り仮名の記載は、住民票の氏名(旧氏を追加している場合は旧氏を含む)全てに振り仮名が記載されている場合、窓口で振り仮名の記載を希望するか、マイナンバーカードに関する手続きをしたときに行われます。
  • 住民票の氏名の全てに振り仮名が記載された後にマイナンバーカードの申請を行った場合は、当初から氏名の横に振り仮名が印字され、署名用電子証明書にも振り仮名が記載されます。

氏名の振り仮名については下記ページをご覧ください。

戸籍への氏名の振り仮名の記載について

(総務省)住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>