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更新日:2026年5月18日公開 印刷ページ表示

マイナンバーカードへの氏名の振り仮名記載について

令和8年6月以降にマイナンバーカードに氏名の振り仮名が記載できるようになります

  • マイナンバーカードに氏名の振り仮名を記載するには、住民票に氏名の振り仮名が記載されている必要があります。
  • 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されます。
  • なお、住民票に氏名の振り仮名が記載されている場合であっても、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第4号に掲げる施行日(令和8年6月8日までの政令で定める日)まではマイナンバーカード及び署名用電子証明書には氏名の振り仮名は記載・記録されません。

氏名の振り仮名については下記ページをご覧ください。

戸籍への氏名の振り仮名の記載について

(総務省)住民票等への氏名の振り仮名の記載について<外部リンク>