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更新日:2024年10月1日公開 印刷ページ表示

令和6年度 低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)について

本給付金の申請は、令和6年9月30日(月)をもって終了しました。

概要

 国の総合経済対策に基づき、「令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し1世帯当たり10万円、また支給対象世帯のうち18歳以下のこどもがいる世帯に対し児童1人当たり5万円」を支給します。

令和6年度 低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)

次の要件のすべてに当てはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で蟹江町に住民登録がある世帯
  • 世帯全員の令和6年度における住民税が「非課税」の世帯「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」の世帯

ただし、次のいずれかに該当する世帯は除きます。

  • 過去に他市区町村から本給付金と同様の趣旨の給付金の支給を受けた者を含む世帯
  • 令和5年度に実施された「住民税非課税世帯を対象とした給付金(7万円)」または「均等割のみ課税世帯を対象とした給付金(10万円)」の支給対象となった世帯
  • 住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税所得割が課されていない方を含む世帯

支給額

1世帯当たり10万円

  • 1世帯1回限りとなります。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

こども加算給付金

次の要件のすべてに当てはまる世帯が支給対象です。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で蟹江町に住民登録がある世帯
  • 令和6年度低所得世帯支援給付金の支給対象となった世帯のうち同一世帯に18歳以下の児童がいる世帯​

加算の対象となる児童

平成18年4月2日以降生まれ以降の18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童)及び令和6年6月4日以降の出生児

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で扶養していない(生計を同一にしない)児童は子ども加算の対象外です。
  • 住民票を移していない施設入所児童などは、子ども加算の支給対象児童には含みません。
  • 例外的に、別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。

支給額

1児童当たり5万円

  • 1世帯1回限りとなります。
  • この給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

お手続きについて

令和6年7月25日に対象世帯の世帯主の方に「確認書」をお送りしました

 必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒でご返送ください。
 ※本人確認書類(マイナンバー、運転免許証等)、振込先の写し(通帳、キャッシュカード等)の添付漏れにご注意ください。
 受付完了後、3週間程度を目安にお振込みさせていただきます。
 また、お振込み前に決定通知書をお送りしますので、お振込日等をご確認ください。

申請期限

 令和6年9月30日(月)
 ※郵送の場合は当日消印有効

問合せ

「低所得世帯支援給付金」窓口

蟹江町役場住民課 電話番号:0567-95-1111
受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

給付金を装った詐欺にご注意ください

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、蟹江警察署(0567-95-0110)または警察相談専用相談(#9110)にご連絡ください。