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更新日:2023年10月1日公開 印刷ページ表示

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

 

 

相続登記の義務化

 所有者不明土地等の解消を図るため、令和6年4月1日から、不動産の所有者が亡くなった場合の相続登記の申請が義務化されます。

 相続によって不動産を取得した相続人は、その「所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。これは、令和6年4月1日より前の相続も対象です。

 また、正当な理由なく登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることがあります。
 詳しくは名古屋法務局津島支局窓口にお問い合わせください。​
 管轄法務局:名古屋法務局津島支局 ☎0567-26-2423
 相続の手続について:名古屋法務局 (moj.go.jp)<外部リンク>

 法務省:不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ (moj.go.jp)<外部リンク>

相続登記の制度や手続きに関するお問い合わせ

 名古屋法務局 津島支局

  • 所在地:津島市西柳原町3-10
  • ​電話:0567(26)2423

具体的な相続に関する相談

日本司法書士会連合会 相続登記相談センター

お問い合わせ先

 税務課 固定資産税係(内線185.186.188)