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更新日:2019年7月1日公開
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土地及び建物の相続について
土地及び建物の相続登記をされる方へ
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について《名古屋法務局(外部リンク)》<外部リンク>
未登記家屋をお持ちの方へ
未登記(登記をしていない)家屋をお持ちの方で、相続により所有者の変更がありましたら、未登記家屋所有者変更届 【PDF】 [166KB]を税務課固定資産税係までご提出ください。
問合せ先
税務課 固定資産税係 (内線185、186、188)