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更新日:2025年11月14日公開 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収

 公的年金等(老齢基礎年金など)を受給されている65歳以上の方については、前年中の公的年金等の所得に係る個人住民税は、原則として、公的年金からの特別徴収(年金支払者が毎回の年金の支払の際に個人住民税を差し引いて納税する方法です。)により納税していただいています。
 この場合の各月ごとの納付税額は、4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/6の額(仮特別徴収税額)、10月、12月2月は年税額から仮特別徴収税額を差し引いた額のそれぞれ1/3となります。

 

 

 
  前半(仮徴収) 後半(本徴収)
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の1/6ずつ 年税額から仮徴収税額を引いた金額の1/3ずつ

※公的年金以外の所得に係る町民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納付していただきます。