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更新日:2016年6月1日公開 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 公的年金等(老齢基礎年金など)を受給されている65歳以上の方については、前年中の公的年金等の所得に係る個人の町・県民税は、原則として、公的年金からの特別徴収(年金支払者が毎回の年金の支払の際に町・県民税を差し引いて納税する方法です。)により納税していただいています。
 この場合の年税額は、平成28年度の場合、4月、6月及び8月の年金支払月については前年度(平成27年度)の6月に通知した「仮特別徴収税額」により、また、10月、12月及び2月の年金支払月については平成28年度の6月に通知する「特別徴収税額」(本徴収税額)により、それぞれ特別徴収されます。
特別徴収の方法について、次の2点の見直しが行われました。

仮特別徴収税額の見直し

仮特別徴収税額の計算方法が以下のとおり変更となります。

 

平成28年度以前

 4月、6月、8月は、前年度の2月と同じ額を納付していただきます。(仮特別徴収)。10月、12月、2月は、年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3を納付していただきます。

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税 額

前年度の2月と同じ額

前年度の2月と同じ額

前年度の2月と同じ額

年税額から4月、6月、8月に仮特別徴収した額を差し引いた額の

1/3

1/3

1/3

平成29年度以降

 4月、6月、8月は、前年度の年税額の1/6の額を納付していただきます(仮特別徴収)。10月、12月、2月は、年税額から仮特別徴収した額を差し引いた額の1/3を納付していただきます。

4月

6月

8月

10月

12月

2月

税 額

前年度の年税額の1/6

前年度の年税額の1/6

前年度の年税額の1/6

年税額から4月、6月、8月に仮特別徴収した額を差し引いた額の

1/3

1/3

1/3

※平成29年度の仮特別徴収(平成29年4月、6月、8月の公的年金からの特別徴収)から変更となります。

※公的年金以外の所得に係る町民税・県民税は、普通徴収または給与からの特別徴収の方法によって納付していただきます。

公的年金からの特別徴収の継続

 1月1日(賦課期日)以後に町外へ転出した場合や、税額に変更が生じた場合などには、公的年金からの特別徴収を停止することがありましたが、平成28年10月以後は、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。