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更新日:2023年7月3日公開 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付について

道路交通法の改正により、令和5年7月1日から一定の要件を満たした電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。それに伴い専用のナンバープレートが必要となります。専用のナンバープレートは令和5年7月3日(月曜日)8時30分から蟹江町役場税務課窓口にて交付を行っています。

特定小型原動機付自転車の要件

 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60kW以下であること
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下であること
・最高速度が20km/h以下であること

なお、特定小型原動機付自転車の軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課されます。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。

申請時に必要なもの

1.新たに特定小型原動機付自転車を登録する場合
 ●販売証明書※販売証明書の内容によって、特定小型原動機付自転車を確認できない場合があります。取扱説明書をお持ちの方はご持参ください。
 ●届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
2.現在蟹江町で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車に変更する場合
 ●一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
 ●一般原動機付自電車の標識交付証明書
 ●特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書)
 ●届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

その他

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