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法人町民税
法人町民税
法人町民税とは
法人町民税とは、蟹江町内に事務所・事業所・寮等がある法人等にかかる町民税で、法人等の従業員数・資本金等によって課税される「均等割」と、法人税額(国税)に応じて課税される「法人税割」があります。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
|
町内に事務所や事業所(以下「事務所等」(注1)と記述)がある法人 |
○ |
○ |
|
町内に事務所等はないが、寮・宿泊所等(注2)がある法人 |
○ |
× |
(注1) 事務所等とは、自己の所有に属するか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、継続して事業が行われる場所です。
(注2) 寮・宿泊所等とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所、その他これらに類するもので、従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設です(独身寮・社員住宅は含まれません)。
均等割
均等割の税率は、法人等の「資本金等の額」と「町内従業員数」に応じて課税されます。
均等割の標準税率額(地方税法第312条第1項) | ||
資本金等の額(注3) |
町内従業員数 |
税率(年額) |
50億円超 |
50人超え |
300万円 |
50人以下 |
41万円 |
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10億円を超え50億円以下 |
50人超え |
175万円 |
50人以下 |
41万円 |
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1億円を超え10億円以下 |
50人超え |
40万円 |
50人以下 |
16万円 |
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1000万円を超え1億円以下 |
50人超え |
15万円 |
50人以下 |
13万円 |
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1000万円以下 |
50人超え |
12万円 |
50人以下 |
5万円 |
(注3) 法人税法上の資本金等の額を原則としますが、平成27年4月1日以降に開始する事業年度分については、上記「資本金等の額」が資本金及び資本準備金の合計額を下回る場合には、資本金及び資本準備金の合計額とします。
均等割の計算方法
蟹江町内に事務所等を有していた期間に応じて、月割計算により算定します。
税率(年額)×(事務所を有していた月数/12)=納付額
月数計算は設置または廃止の日を含めて計算し、1ヶ月に満たない端数は切り捨てます。(全期間が1ヶ月未満の場合は1ヶ月とします。)
計算例
事業年度4月1日から3月31日までの法人が12月15日に廃止した場合
資本金等の額 | 1100万円 |
町内の従業員 | 49人 |
事業年度 | 平成29年4月1日から平成29年12月15日 |
均等割の課税標準額:130,000円
均等割の月数に使用する事業年度は8ヶ月と15日のため端数を切り捨て8ヶ月とします。
130,000×8/12=86,666.666…..
100円未満の端数は切り捨てるため均等割の納付額は86,600円となります。
法人税割
法人税割額は、法人税額(国税)×税率によって算出します。
法人の事務所等の所在する市町村が、それぞれ法人についての課税権を有することになりますので、2つ以上の事務所等を有する法人は、関係市町村ごとの従業員数であん分した額を基に法人税割額を算定し、納めることになります。
法人税割税率 |
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事業年度開始日 |
~ 平成26年9月30日 |
平成26年10月1日 ~ 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日 ~ |
税率 |
12.3% |
9.7% |
6.0% |
申告と納税
法人町民税は、納税義務者である法人等が自ら自己の税額を算出し、その内容を申告するとともにその税額を納付する申告納付方式となっています。
申告 |
納める金額 |
申告と納税の期限 |
中間申告(事業年度が6ヶ月を超え、かつ、前事業年度の確定法人税額に6を乗じ,前事業年度の月数で除して得た額が10万円を超える法人について(1)と(2)いずれかを選択して申告) |
(1)予定申告 均等割額(年額)の2分の1と前事業年度の法人税額割×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
(2)仮決算による中間申告 均等割額(年額)の2分の1と仮決算に基づき計算した法人税割額 |
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確定申告 |
均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く) |
事業年度終了日から2ヶ月以内(法人税の申告期限の延長を受けている場合の申告期限はその月数以内) |
〇納付書様式 【PDF】 [168KB] 【Excel】 [68KB] (蟹江町に法人町民税を納付する際にご使用ください)
〇申告書様式 【PDF】 [181KB] 【Excel】 [51KB] (法人町民税の中間、確定、修正申告にお使いいただけます)
〇予定申告書様式 【PDF】 [140KB] 【Excel】 [47KB] (法人町民税の予定申告にお使いいただけます)
修正申告
国から法人税の更正等を受けて納付すべき税額が増額した場合や、法人税の修正申告(増額)をした場合等には、蟹江町に対し法人町民税の修正申告を行う必要があります。