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更新日:2022年11月1日公開 印刷ページ表示

個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収の推進について

愛知県では、県内全市町村による「愛知県個人住民税特別徴収推進協議会」が設立され平成24年9月に特別徴収推進強化「あいち2012」宣言が採択されました。
蟹江町においても、個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収を推進していきますので、特別徴収の実施について、事業主の皆様のご理解とご協力をいただきますようお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

個人住民税(町民税、県民税をあわせたものをいいます。)の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月の給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。この制度は地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収をするすべての事業主の方に実施が義務づけられています。
このように特別徴収の実施を義務づけられた給与支払者を「特別徴収義務者」といいます。

特別徴収の対象になる従業員

(1)前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払を受けた者
(2)本年4月1日現在において、給与の支払を受けている者
(1)、(2)の要件のいずれにもあてはまる従業員の方の個人住民税は、特別徴収されることとなります。

特別徴収のしくみ

基本的な手続きについて

(1)給与支払報告書の提出

 事業主の方は、毎年1月31日までに従業員の方が1月1日現在にお住まいの市町村に給与支払報告書を提出します。

(2)特別徴収税額決定通知書の送付

 毎年5月31日までに、従業員の方がお住まいの市町村から、特別徴収義務者として事業主の方に、特別徴収税額決定通知書等の必要書類が送付されます。この時に年税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から特別徴収を開始していただきます。
また、特別徴収税額通知書(納税義務者用)も送付されますので、各従業員にお渡しいただきます。

(3)納期と納入方法

 給与から天引きしていただいた個人住民税を翌月の10日までに市町村から送付される納付書により金融機関から納入していただきます。

現在、特別徴収が行えていない従業員がおられる場合の手続き 

現在特別徴収が行えていない従業員の方がおられる場合は、1月1日現在にお住まいの市町村にご相談いただければ、年度の途中からでも特別徴収に切り替えることができます。詳しくは税務課町民税係にお問合せください。

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特別徴収のメリット

納税義務者である従業員のメリット

給与から天引きされるため納め忘れがなくなり、滞納になったり、延滞金が発生する心配がありません。
・年4回の納期の度に金融機関に出向き納税する手間が省かれます。
・年12回に分けて支払うため、1回あたりの負担額が少なくなります。

事業主の負担

特別徴収は事業主の方に一定の負担をお願いせざるを得ませんが、所得税の源泉徴収と比べ、税額の計算は、市町村が行いますので税額を計算したり年末調整をしていただく手間はありません。
また、従業員が常時10人未満の事業所には申請により年12回の納期を2回にする制度もあります。

◎個人住民税特別徴収のQ&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしないといけないのでしょうか?

A1 

所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)の方は地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、従業員(パート、アルバイト等を含む)の個人住民税を特別徴収していただくことになっています。
これまでも、法律の定める要件に該当する方については、特別徴収をしていただく必要があり、特に法律改正が行われたわけではありません。地方税法の趣旨に沿った適切な課税と納付をしていただくために必要なことですので、ご理解をお願いします。

Q2 手間が増えるので特別徴収は行いたくありません

A2

事務の増加や経理担当者がいないといった理由でと特別徴収を実施しないことはできません。事業主の方には一定の事務負担をお願いすることになりますが、源泉徴収のように税額の計算、年末調整の手間はありません。
なお、特別徴収することにより、従業員の方にとっては、納め忘れが無くなり、1回あたりの納付金額が少なくなる他、金融機関等へ納付の度に出向く手間が省けるなどのメリットがあります。

Q3 パートやアルバイトからも特別徴収をしなければならないのでしょうか?

A3

パート・アルバイト等を含むすべての従業員の方から特別徴収する必要があります。
ただし、次のような場合は特別徴収ができませんので各市町村にお申し出いただくことになります。

・従業員が退職したため、特別徴収ができない。

・個人住民税の額が給与の支払額よりも多いため、特別徴収ができない。

・他から支給されている給与から個人住民税が天引きされている。

・給与が毎月支給されない 等

Q4 従業員が普通徴収を希望している場合はどうすればいいでしょうか?

A4

地方税法及び各市町村の条例の規定により、事業主の方は特別徴収義務者として指定を受けています。したがって、従業員の方の個人的な希望により、特別徴収を行う・行わないを選択することはできませんので、特別徴収をしていただく必要があります。

Q5 従業員が少ない事業所でも特別徴収をする必要があるのでしょうか?

A5

従業員が少なかったり、家族のみの事業所であっても特別徴収をしていただく必要があります。ただし、常時、10名未満の特別徴収義務者は、市町村への申請により年12回の納期を年2回(第1回:12月10日、第2回:6月10日)とすることもできます。

Q6 特別徴収していた従業員が年度の途中で退職した場合はどうしたらよいでしょうか?

A6

退職した月の翌日10日までに所定の異動届書を退職者の住所地市町村へ提出してください。また、退職後に特別徴収できなくなった残りの税額は、退職した時期に応じて次ぎのとおりご対応お願いします。

(1)6月1日~12月31日までに退職した場合

普通徴収への切替となり、退職した従業員の方が自ら納めていただきます。ただし、従業員の方からの申し出または了解があれば、退職時に支払をする給与または退職手当等から一括徴収していただくこともできます。

(2)翌年1月1日~4月30日までに退職をした場合

退職した従業員の方からの申し出がなくても、5月31日までの間に支払をする給与または退職手当等から一括徴収することになっています。

(一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合はこの限りではありません)

Q7 特別徴収を放棄した場合、又は滞納した場合はどうなるのですか?

A7

特別徴収義務者として指定された事業主が、従業員から徴収すべき税額を放棄又は滞納した場合は、特別徴収義務者に対して、原則として納期限後20日以内に督促状が発送されます。督促状が届いても納入されない場合は、事業主に対して滞納処分を行うこととなります。また、特別徴収すべき税額に滞納がある場合、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。

Q8 事業不振のため、特別徴収した個人住民税を納期限内に納税できないのですがどうしたらよいですか?

A8

事業主が特別徴収した徴収金は、従業員からの預り金であり、事業資金ではありません。必ず市町村に納入してください。