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低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業
低所得の妊婦の経済的負担を軽減するため、初回産科受診料の一部を補助します。
令和5年7月7日以降の受診分が対象で、補助を受けるためには申請が必要です。
対象者
次のいずれにも該当する妊婦
(1)申請日において蟹江町に住民票がある者
⑵申請を行う年度の市町村民税が非課税である世帯に属する者または生活保護世帯に属する者
(※この年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税)
⑶医療機関その他の関係機関と蟹江町が必要に応じて、必要な情報を共有することおよび必要な支援を受けることに同意できる者
補助内容
妊娠判定に要する問診、診察、検査等
補助額
1回の妊娠につき上限10,000円(同一対象者に対する補助回数は、同一年度につき2回までです。)
申請方法
以下の書類を妊娠判定を受けた日から60日以内にこども家庭課(保健センター内)までお持ちください。
・妊娠届出書または母子健康手帳
・申請を行う年度の市町村民税が非課税であることを証明する書類または生活保護世帯に属することを証明する書類
・妊娠判定に要した金額の分かる書類および妊娠判定検査を受けたことが分かる書類
・対象者名義の通帳またはキャッシュカードなど口座番号の分かるもの
※やむを得ない事情で60日以内に申請が難しい場合は、こども家庭課(保健センター内)までご相談ください。