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小規模事業者経営改善資金(マル経融資)
小規模事業者経営改善資金とは
商工会や商工会議所などの経営指導を受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。
小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の概要
制度内容 | 融資対象者 | (1)~(5)のすべての要件を満たす方 (1) 常時使用する従業員が20人以下[商業・ サービス業(宿泊業と娯楽業を除く)は 5人以下]の法人・個人事業者の方 (2) 最近1年以上、蟹江町内で事業を営んでいる方 (3) 蟹江町商工会の経営指導を6か月以上受けている方 (4) 所得税、法人税、事業税、住民税について 完納している方 (5) 商工業者であり、日本政策金融公庫の 融資対象業種を営んでいる方 |
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用途 | 経営改善のために必要な資金 | |
融資限度額 | 2,000万円 | |
ご返済期間 | 運転資金7年以内(うち据置期間1年) 設備資金10年以内(うち据置期間2年) |
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利率 | 詳しくは日本政策公庫の金利情報<外部リンク>をご覧ください | |
担保 | 無担保 | |
保証人 | 無保証人(保証協会の保証も不要) |
※令和6年10月1日時点
融資を受けるまでの流れについて
ステップ(1)経営指導 原則6ヵ月以上、商工会議所等の経営改善普及事業に基づく
経営指導を受ける必要があります。
ステップ(2)推薦依頼 商工会議所に小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の推薦を
依頼してください。
ステップ(3)推薦 商工会議所で受付後、調査・判断、審査会、会長・会頭の
認証を経て、日本政策金融公庫へ推薦します。
ステップ(4)融資決定の通知 日本政策金融公庫で受付後、審査を経て融資が決定されます。
ステップ(5)融資 日本政策金融公庫から小規模事業者に融資が行われます。
小規模事業者経営改善資金制度概要や融資を受けるまでの流れ等については
蟹江町商工会へお問い合わせください。
蟹江町商工会 所在地:〒497-0040 愛知県海部郡蟹江町城一丁目214番地
電話 : 0567-95-1809
Fax : 0567-95-1809
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金について
町では、小規模事業者経営改善資金融資を受けた事業者に対し、
借入れた融資に係る償還利子の一部に対して補助金の交付を行っています。
補助対象者は下記の条件をすべて満たす方になります。
・蟹江町内に住所及び事業所を有する個人または蟹江町内に事業所を有する法人
・蟹江町商工会の推薦を受け、公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資を受けた者
・町税の滞納がない者
補助の対象期間は小規模事業者経営改善資金融資に係る償還利子の支払いをした
最初の日の属する月から起算して1年間です。
補助対象経費は補助対象期間における支払利子の第12回目までの合計額です。
補助金の額は補助対象経費の2分の1に相当する額または10万円のいずれか低い額
となります。
※ただし、算出した補助金の額に100円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる
小規模事業者経営改善資金利子補給補助金の制度を受ける方は以下の書類が必要になります。
・蟹江町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書 [PDFファイル/77KB]
・公庫が商工会に対して発行する融資決定状況通知書の写し
・公庫が発行する支払済額明細書の写し
・公庫が発行する利息支払証明書の写し
・町税の納税証明書(未納がないことを証するもの)の写し※3か月以内に発行されたもの
交付決定の通知を受けたときは、「蟹江町小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付請求書」に必要事項を記載の上、提出をよろしくお願いいたします。