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更新日:2023年4月1日公開 印刷ページ表示

蟹江町移住支援事業補助金

蟹江町移住支援事業補助金

制度概要

 町では、東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人材不足の解消を図るため、東京圏 (埼玉県、千葉県、東京都および神奈川県)から蟹江町に移住し、移住支援金対象求人への就業、テレワークまたは起業した方に蟹江町移住支援事業補助金(以下、補助金)を交付します。

 制度については、県のUIJターン支援センターウェブページにて詳しくご確認いただけます。また、「資格対象診断」では資格要件に該当するかの簡易診断ができます。

 移住支援金制度 求職者向け(あいちUIJターン支援センター)<外部リンク>

交付額

 世帯での移住 1世帯につき100万円(※)

 (※)18歳未満の者が同一世帯に帯同して移住する場合には、18歳未満の者1人につき100万円を加算して交付します。

 単身での移住 1世帯につき60万円

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

(イ)申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

(ウ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(エ)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

交付要件

 1の要件を満たす者のうち、2又は3の要件を満たす者からの申請に基づき、補助金を交付する。

1移住等に関する主な要件

(1)、(2)及び(3)の全てに該当すること。

(1)移住元に関する要件

次の全てに該当すること。

(ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、。東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。

(イ)住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(ウ)東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、当該通学期間を前記(ア)及び(イ)に規定する本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(2)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

(ア)移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(イ)移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(3)その他の要件

 

以下の事項全てに該当すること。

(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 

(ウ)市区町村税に滞納がないこと。

(エ)その他愛知県又は蟹江町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2就業に関する主な要件

(1)一般の場合

次に揚げる全てに該当すること。

(ア)勤務地(就業場所)が東京圏(条件不利地域を除く。)でないこと。

(イ)転入日時点で満50歳以下であること。

(ウ)就業先が、愛知県又はその他の都道府県が運営する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)内で移住支援金の対象として掲載している求人であること。

(エ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時におい当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。

(カ)求人への応募日が、愛知県又はその他の都道府県が運営するマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(キ)当該就業している法人等に、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる全てに該当すること。

(ア) 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(ウ)所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

4起業に関する要件

 愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

補助金の返還について

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金の一部又は全部を返還することになります。

・虚偽の申請その他の不正な行為等により補助金の交付決定を受けたことが明らかになったとき。

・補助金の申請日から3年未満に蟹江町から転出したとき。

・補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞したとき。ただし、就業を要件とする交付決定者に限る。

・起業支援金の交付決定を取り消されたとき。

・法令又はこの要綱に違反したとき。

・補助金の申請日から3年以上5年以内に蟹江町から転出したとき。(一部返還)

 

交付申請

 本補助金の対象となる方で、交付申請を希望される方は、蟹江町ふるさと振興課(0567-95-1111)までお問い合わせください。

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