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更新日:2024年3月31日公開 印刷ページ表示

浄化槽雨水貯留施設転用費補助金制度について

浄化槽雨水貯留施設転用費補助金制度について

下水道への接続によって不用となります浄化槽を、雨水貯留施設へ転用する方に対し、その工事費の一部を町が補助します。

公共下水道整備接続促進制度と併せて利用することができます。(官公署は対象外)

浄化槽雨水貯留施設とは

●降雨時に、雨水は家屋の雨どいを伝って、不用となった浄化槽(雨水貯留施設)に貯留されます。
●雨水貯留施設から雨水をくみ上げ、散水できるようにします。
雨水貯留施設イメージ図

補助金の対象は

●供用開始から3年以内に公共下水道への接続によって不用となる浄化槽を雨水貯留施設へ転用する工事を自らの負担により行うかた。
●町税、上水道料金、下水道事業受益者負担金を滞納していないかた。

補助金の金額は

雨水貯留施設への転用に要する費用の一部とし、次に定める額を限度額とします。

●合併浄化槽の場合
5人槽まで50,000円以内とし、人槽が1人増すごとに10,000円を加算します。ただし、限度額は100,000円とします。

●単独処理浄化槽の場合
5人槽まで40,000円以内とし、人槽が1人増すごとに8,000円を加算します。ただし、限度額は80,000円とします。

補助の対象となる工事費の例

・浄化槽内部の汚泥のくみ取り費及び清掃費
・浄化槽内部の不用部品の撤去費及び仕切り板の穴あけ工事費
・浄化槽の浮力防止工事費
・雨水集水配管及び雨水管の取付工事費
・ポンプ及びポンプの設置に係る工事費
・その他転用に附属する工事費

申請の手続きは

申請書の提出町へ「補助金交付申請書」を「計画確認申請書」同時に提出してください。
工事の開始町から「計画確認書」「補助金交付決定通知書」が届き次第、転用工事に着手してください。
工事の完了転用工事が完了次第、町へ「補助事業実績報告書」に関係書類を添えて「工事完了届」と同時に提出してください。完了検査の日時を決定し、後日現地にて検査を行います。
補助金の請求検査が合格となりましたら、町へ「補助金交付請求書」を提出してください。後日、指定された金融機関へ補助金を交付します。
※手続きはすべて「蟹江町排水設備指定工事店」(指定工事店)を通じて行っていただくことになります。指定工事店へは、町から補助金制度のほか排水設備工事に関する説明を行っております。

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