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更新日:2022年12月16日公開
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相続・贈与・売買、廃止、休止、開栓に伴う水道の手続きについて
相続・贈与・売買、廃止、休止、開栓の手続き
それぞれの申請書に必要事項をご記入のうえ、平日の午前8時30分から午後5時15分までに蟹江町水道課に提出してください。
なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休業12月29日から1月3日までは業務を行っておりませんので、ご注意ください。
対象となる場合
- 相続・贈与・売買で水道の所有者が変わるとき(移動)(所有者とは、水道の所有権を持っている人のことをいいます。)
- 水道の所有権を放棄されるとき(廃止)
- 使用中の水道を長期間止めたいとき(休止)
- 長期間止めていた水道を使用されるとき(開栓)
(用語説明)
廃止:水道を使う権利がなくなります。廃止後は、水道料金はかかりません。
休止:水道を使う権利は残ります。休止後は、休止料金がかかります。
参考ページ 水道料金の種類
手続き方法
窓口でお願いします。
お手続きの際には、申請書・手数料・印鑑(自署の場合は、本人確認書類を提示していただくことで押印は不要となります。)届出の内容により添付書類等必要になります。詳しくは水道課までお尋ねください。
参考ページ 町水道事業での一部手続きの押印を廃止します
こちらから申請書のダウンロードができます。
その他
水道を使用する場合は、蟹江町水道事業給水条例が契約内容になります。
参考ページ 給水契約の定型約款について