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更新日:2022年12月16日公開 印刷ページ表示

相続・贈与・売買、廃止、休止、開栓に伴う水道の手続きについて

相続・贈与・売買、廃止、休止、開栓の手続き

 それぞれの申請書に必要事項をご記入のうえ、平日午前8時30分から午後5時15分までに蟹江町水道課に提出してください。

 なお、土曜日、日曜日、祝日、年末年始休業12月29日から1月3日までは業務を行っておりませんので、ご注意ください。

対象となる場合

  • 相続贈与売買で水道の所有者が変わるとき(移動)(所有者とは、水道の所有権を持っている人のことをいいます。)
  • 水道の所有権を放棄されるとき(廃止
  • 使用中の水道を長期間止めたいとき(休止
  • 長期間止めていた水道を使用されるとき(開栓

(用語説明)

廃止:水道を使う権利がなくなります。廃止後は、水道料金はかかりません。

休止:水道を使う権利は残ります。休止後は、休止料金がかかります。

参考ページ 水道料金の種類

手続き方法

 窓口でお願いします。

 お手続きの際には、申請書・手数料・印鑑(自署の場合は、本人確認書類を提示していただくことで押印は不要となります。)届出の内容により添付書類等必要になります。詳しくは水道課までお尋ねください。

参考ページ 町水道事業での一部手続きの押印を廃止します

 こちらから申請書のダウンロードができます。

その他

 水道を使用する場合は、蟹江町水道事業給水条例が契約内容になります。

参考ページ 給水契約の定型約款について