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更新日:2021年4月2日公開
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町水道事業での一部手続きの押印を廃止します
水道事業での一部手続きの押印を廃止します
町水道事業では、印鑑をお持ちいただかなくても届出や申込等の手続きができるよう、押印の義務付けを一部廃止します。
これまで押印をいただいていたものを「署名」とするなど、町民・事業者の負担を軽減し、サービス向上につなげます。
届出や申込等の手続き時に、本人確認書類をご提示いただきます。
廃止の時期
4月1日(木曜日)
※ 4月1日以降も、当面の間は従来の届書や申込書等をご利用いただけます。
また、押印済みの書類も引続き受理します。
押印を廃止する(例)
・給水装置所有者移動届
・専用栓(休止・開栓)申込書 など