ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道部 > 水道課 > 水道料金の種類

本文

更新日:2022年12月16日公開 印刷ページ表示

水道料金の種類

 水道の料金には、一般的に利用する水道料金と工事などで使用する臨時用と長期間水道を使用しないときの休止用があります。

 また、水道メーターが使用水量を示さなくても、給水の休止または廃止の届出がされていないと、基本料金を徴収することになります。

水道料金

参考ページ 水道料金早見表

臨時用(税抜)

 基本料金 3,250円(ただし、1か月10立方メートルまで。超過した場合、1か月1立方メートルにつき350円)

休止用(税抜)

 13ミリ 450円(1か月)

 20ミリ 670円(1か月)

根拠法令

蟹江町水道事業給水条例

第23条 料金は、別表第2の区分により定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

蟹江町水道事業給水条例施行規則

第11条 メーターが使用水量を示さない場合であっても、給水の休止又は廃止の届出のないときは、基本料金を徴収する。