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更新日:2023年10月1日公開 印刷ページ表示

指定給水装置工事事業者について

指定給水装置工事事業者について

 指定給水装置工事事業者とは、蟹江町水道事業給水区域内において給水装置の工事を行うことのできる業者です。

  指定給水装置工事事業者一覧表 [PDFファイル/107KB] (令和5年10月現在)

指定給水装置工事事業者指定申請について

 蟹江町水道課では、蟹江町指定給水装置工事事業者指定申請書の受付期限を月に2回設けています。これにより、指定期間が変わりますので、申請の際はご注意ください。

 なお、指定工事店に登録することに伴い、講習会を開催しますので受講してくださいますようお願いします。

受付期限 講習日 指定日 指定期間
15日 受付月の末日 講習日の翌日

指定を受けた日から5年間

※ただし、指定期間については、この限りではありません。

末日 受付月の翌月の15日

(注意)

  • 受付期限が休日等の場合は、その前日の営業日とする。
  • 申請書類は、完全な状態でなければならない。
  • 上表に示す講習日は目安とし、調整を行ったうえで開催する。

(参考例)

  • 5月9日に申請書類を提出した場合は、5月末日に講習会を開催し、受講後、6月1日から蟹江町指定給水装置工事事業者として指定します。
  • 5月29日に申請書類を提出した場合は、6月15日に講習会を開催し、受講後、6月16日から蟹江町指定給水装置工事事業者として指定します。
  • 5月12日申請書類を提出したが、不備があり、5月16日に改めて申請書類を提出した場合は、6月15日に講習会を開催し、受講後、6月16日から蟹江町指定給水装置工事事業者として指定します。

申請書類について

 指定給水装置工事事業者の指定を申請する事業者は、以下の書類を蟹江町水道課まで提出してください。

 申請時の内容に変更があった場合や指定給水装置工事事業者の廃止・休止する場合も以下の書類を蟹江町水道課へ提出してください。

 申請書類の申請者の欄は、自筆であれば押印は不要です。(それ以外の場合は、押印が必要となります。)

     指定給水装置工事事業者指定関係申請書類

 また、指定給水装置工事事業者の更新制については以下のページをご参照ください。

   指定給水装置工事事業者の更新制について

 

 

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