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指定給水装置工事事業者の指定更新制について
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。
●指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
平成30年12月11日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定され、令和元年10月1日から施行されました。
これに基づき、現在蟹江町の指定を受けている事業者につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ [PDFファイル/548KB
初回の更新手続きは指定を受けた日によって異なりますので、対象となる指定給水装置工事事業者へ通知させていただきます。更新対象の一覧を下記添付ファイルによりご確認ください。
指定給水装置工事事業者の更新申請受付期間について [PDFファイル/419KB]
なお、郵便の不着や未更新のかたへの再通知はございません。指定に関する各種変更手続きの届出漏れがないかご確認の上、下記リンク先にて必要書類をご提出ください。