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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
公有地の拡大の推進に関する法律とは
県、市町村等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、知事(土地が市町村の区域内に所在する場合にあっては市町村の長)に事前に届け出ること(届出制度)
- 一定の要件を満たした土地を県、市町村等に買取りを希望するときは、知事(土地が市町村の区域内に所在する場合にあっては市町村の長)に申出ができること(申出制度)
の二つの制度を設けて、県、市町村等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らさせていただくというものです。
こんな場合には届出が必要です
土地の所有者が、愛知県内の次のような一定の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を土地の所在する市町村長(市町村担当窓口)に届け出る必要があります。
対象となる土地 |
面積要件 |
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都市計画区域内 |
次に掲げる土地を一部でも含む土地
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200平方メートル以上 |
一定規模以上の土地 | 市街化区域 5,000平方メートル以上 |
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都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む土地 | 200平方メートル以上 |
届出を要しない土地
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地または大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設または土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域または注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請または事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
- 農地または採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
申出をすることもできます
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、愛知県内の次のような一定の要件を満たした土地の買い取りを希望するときは、その旨を土地の所在する市町村長(市町村担当窓口)に申出ることができます。
都市計画区域内 | 100平方メートル以上の土地 |
都市計画区域外 | 都市計画施設の区域内にある土地を一部でも含む200平方メートル以上の土地 |
手続きの流れ
届出のポイント
届出(申出)者
土地の所有者(売買の場合であれば売主)
届出(申出)窓口
土地の所在する市町村役場
届出(申出)書類
- 土地有償譲渡届出書(申出の場合は、土地買取希望申出書になります。)
- 当該土地の位置図(道路地図等)、周辺状況図(住宅地図等)
- 面積が実測の場合は、実測図
提出部数
各1部
様式
税制上の優遇措置が受けられます
届出者または申出者は、協議の成立により、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)
(注意)
届出または申出を行えば、県や市町村等が必ず買取るという制度ではありません。