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更新日:2024年11月22日公開 印刷ページ表示

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内での建築について

都市計画法第53条の許可申請について

 都市計画法第53条の許可申請

 都市計画施設(道路、公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物を建築する場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条の許可が必要となります。

 許可の基準について(都市計画法第54条)

 許可基準は、都市計画法第54条の規定のとおりです。

 次の要件すべてに適合する行為は許可されます。

  • 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部(建築基準法第二条第第五号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 容易に移転し、または除却することができるものであること。

 様式について

 許可申請にあたっては、以下の許可申請書及び確認書に必要事項を記載し、添付書類を付けて、まちづくり推進課まで提出してください。

 【許可申請に必要な書類】

 【提出部数】

   正本1部、副本1部

建築届

都市計画施設(道路、公園等)の区域または市街地開発事業の施行区域内において建築物はかからないが、建築を行う敷地がかかる場合は、「建築届」をまちづくり推進課へ提出をお願いします。

【建築届に必要な書類】

  • 建築届 [Wordファイル/15KB]
  • 敷地内における建築物の位置を表示する図面(縮尺 500分の1以上)
  • 2面以上の建築物の断面図(縮尺 200分の1以上)
  • 案内図(赤印で位置を表示すること。)(縮尺 50,000分の1以上)
  • 平面図(縮尺 200分の1以上)

【提出部数】

   正本1部