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更新日:2021年1月1日公開
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都市計画施設等区域内の建築について
都市計画法第53条の許可申請について
都市計画法第53条の許可申請
都市計画施設(道路、公園等)の計画区域内に建築物を建築する場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条の許可が必要となります。
許可の基準について
都市計画法第54条の許可基準については以下のとおりとなります。
・階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
・主要構造部(建築基準法第二条第第五号に定める主要構造部をいう。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
様式について
許可申請にあたっては、以下の許可申請書及び確認書に必要事項を記載し、添付書類を付けて、まちづくり推進課まで提出してください。
【添付書類】
・敷地内における建築物の位置を表示する図面 縮尺 500分の1以上
・2面以上の建築物の断面図 縮尺 200分の1以上
・案内図(赤印で位置を表示すること。) 縮尺 50,000分の1以上
・平面図 縮尺 200分の1以上
【提出部数】
・正本1部、副本1部