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空き家・空き地の税制措置について
空き家に関する税制措置について
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除
空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性がない場合は、耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)またはその家屋を取り壊した後の敷地を譲渡した場合には、その家屋や敷地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。
蟹江町では、特例措置による控除を受けるために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行を行っております。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(別ウインドウで開く)<外部リンク>
空き家の発生を抑制するための特例措置 概要版[PDFファイル/337KB]
申請書の提出方法
申請書と必要添付書類一式をお持ちいただき、まちづくり推進課に提出してください。
郵送等での手続きは、原則行っておりません。やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。
申請書等
申請様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/84KB]
申請様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/90KB]
低未利用土地等に関する税制措置について
低未利用土地等の譲渡所得の特別控除
空き家・空き地等における新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するための特例措置として、都市計画区域内の低未利用土地等であり、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下の場合には、売主の長期譲渡所得を100万円控除する特例措置です。
蟹江町では、特例措置による控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の発行を行っております。
詳細につきましては、国土交通省ホームページをご覧ください。
国土交通省 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(別ウインドウで開く)<外部リンク>
低未利用土地等の特例措置 概要版 [PDFファイル/959KB]
申請書の提出方法
申請書と必要添付書類一式をお持ちいただき、まちづくり推進課に提出してください。
郵送等での手続きは、原則行っておりません。やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。
申請書等
様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について) [Wordファイル/34KB]
様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) [Wordファイル/37KB]
様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) [Wordファイル/35KB]
注意
「被相続人居住用家屋等確認書」及び「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではございません。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
相続人が複数の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
申請から発行までには、通常1週間ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記入漏れのほか、内容によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、ご了承ください。