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更新日:2024年1月1日公開 印刷ページ表示

空き家・空き地の税制措置について

空き家に関する税制措置について

被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除

概要

 被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置です。

 なお、上記は概要ですので、詳細を以下の国土交通省ホームページでご確認ください。

 国土交通省 空き家の発生を抑制するための特例措置(別ウインドウで開く)<外部リンク>

「被相続人居住用家屋等確認申請書」の提出について

 蟹江町では、特例措置による控除を受けるため必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行っています。必要な場合、以下のとおりご提出ください。

提出方法

 申請書(以下様式のうち該当するものに必要事項を記入)及び必要添付書類一式(各様式の2ページ目以降にある提出書類の確認票を参照)を、まちづくり推進課に1部提出してください。

 なお、郵送等での手続きは、原則行っておりません。やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。

申請書様式、添付書類一覧表

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

申請様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合) [Wordファイル/94KB]

申請様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合) [Wordファイル/99KB]

申請様式1-3(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)) [Wordファイル/106KB]

 

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

申請様式1-1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/84KB]

申請様式1-2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合) [Wordファイル/90KB]

低未利用土地等に関する税制措置について

低未利用土地等の譲渡所得の特別控除

概要

 空き家・空き地等における新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するための特例措置として、都市計画区域内の低未利用土地等であり、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下の場合には、売主の長期譲渡所得を100万円控除する特例措置です。

 なお、上記は概要ですので、詳細を以下の国土交通省ホームページでご確認ください。

 国土交通省 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(別ウインドウで開く)<外部リンク>

「低未利用土地等確認申請書」の提出について

 蟹江町では、特例措置による控除を受けるために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の交付を行っています。必要な場合、以下のとおりご提出ください。

提出方法

 申請書等(以下様式のうち該当するものに必要事項を記入)及び必要添付書類一式(以下の必要書類一覧表を参照)を、まちづくり推進課に1部提出してください。

 なお、郵送等での手続きは、原則行っておりません。やむを得ない事情がある場合は、ご相談ください。

申請書等様式、添付書類一覧表

申請様式1-1(低未利用土地等確認申請書) [Wordファイル/66KB]

申請様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)) [Wordファイル/61KB]

申請様式2-1(低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合))) [Wordファイル/67KB]

申請様式2-2(低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)) [Wordファイル/63KB]

申請様式3(低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)) [Wordファイル/63KB]

必要書類一覧表 [PDFファイル/95KB]

注意事項

  • 「被相続人居住用家屋等確認書」及び「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではございません。詳しくは、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
  • 相続人が複数の場合は、相続人ごとに申請書を作成する必要があります。
  • 申請から発行までには、通常1週間ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記入漏れのほか、内容によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、ご了承ください。

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