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風しん第5期予防接種について【期間延長】
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、予防接種法に基づく風しんの予防接種を受ける機会がなかったため、抗体保有率が他の世代に比べて低くなっています。
この事業は、町から発送したクーポン券を使用し、抗体検査を受けた結果、抗体価が低いとされた方に対し、風しん第5期予防接種を行うものです。
予防接種実施期間の延長について
風しんの追加的対策事業は、令和7年3月31日までの実施となっておりましたが、令和6年度の麻しん風しん混合(MR)ワクチンの偏在等により期間中に接種できなかった方について、接種期間を令和9年3月31日まで延長します。
対象者
次の(1)から(3)にすべて該当する方
(1)昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で蟹江町に住民登録のある方
(2)令和7年3月31日までに風しん抗体検査を受け、抗体が不十分と判断された方
(3)令和7年3月31日までに予防接種を受けられなかった方
該当の方には、4月下旬に町から案内はがきをお送りします。
接種場所
(1)海部津島地区の指定医療機関…医療機関一覧 [PDFファイル/153KB]をご覧いただき、直接医療機関にお申し込みください。
(2)愛知県広域予防接種実施医療機関…医療機関に確認のうえ、事前に健康推進課への手続きが必要です。
詳細は広域予防接種のページをご覧ください。
※県外への単身赴任や入院などにより(1)(2)のいずれでも接種できない場合は、健康推進課へご相談ください。
費用
無料
接種時に必要な物
(1)令和7年4月下旬に町から届いた「風しん第5期予防接種 期間延長のお知らせ」(水色のはがき)
(2)風しん抗体検査結果
(3)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)