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事業に伴ったごみについて
事業系ごみの処分について
事業系ごみについて
事業系ごみとは店舗、飲食店、オフィス、工場など営利目的なものや病院、社会福祉施設など非営利目的なものにかかわらず、事業活動に伴って生じるごみです。これらには、事業を営むときに出るごみだけではなく、従業員や社員からでたごみ(弁当など)などもすべて事業系ごみに入ります。
これらの事業系ごみは、量や質にかかわらず、事業者自らの責任において適切な処理をお願いします。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第三条1項)
ごみの減量化、持続可能な環境負荷の軽減を進めていきましょう。
事業系ごみの区分
事業系ごみには産業廃棄物と一般廃棄物の二つの区分があります。
産業廃棄物
事業に伴い生じるごみのうち、法令で定められた20種類のごみを指します。すべての事業で関係するものと、特定の事業のみ関係するものがあります。
例 プラスチック類、PPバンド、ゴム、廃油、工場から出るおがくず、パレットなど
産業廃棄物関係パンフレット(愛知県HP)<外部リンク>
産業廃棄物の収集・処分は愛知県の許可を持った業者のみ行うことができます。
許可業者の検索、手続等に関するお問い合わせはこちらをご確認ください。
→http://www.pref.aichi.jp/site/kankyo/sigen-ka.html<外部リンク>
一般廃棄物
産業廃棄物20種類以外のごみ
例 残飯、書類、包装紙、従業員が食べた弁当など
一般廃棄物の廃棄方法
1.蟹江町で許可を出している処理業者へ委託する場合
蟹江町で一般廃棄物の許可を出している業者と契約し、処分を委託してください。
蟹江町一般廃棄物(事業系ごみ)収集運搬業及び処分業許可事業者
2.ご自身で処分場まで持ち込む場合(自己搬入)
直接八穂クリーンセンターへ持ち込むことができます。(10kg200円)
蟹江町の許可が必要となりますので、事前に協議書と申請書をご提出ください。
内容の確認、処分場への通知、許可証の作成などで一週間ほどお時間をいただいておりますので、あらかじめご留意ください。
協議書・申請書 [記入例]
自己搬入の場合のみ、工場以外(オフィスなど)の不燃ごみを処分できます。(一般家庭から出るようなごみに限る)
八穂クリーンセンターの搬入規定を厳守して搬入してください。