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更新日:2024年12月12日公開
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特定建設作業に係る届出について
騒音規制法、振動規制法(以下、「法」という。)及び、県民の生活環境の保全等に関する条例(以下、「条例」という。)に係る特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウ等の騒音・振動を発生させる建設機械を使用する作業をいいます。
特定建設作業を含む建設工事を施工しようとする者(元請業者)は、市町村長に該当する建設作業の実施を届け出ることとされています。
建設工事に関する注意事項
蟹江町内において、特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、以下の点に気を付けてください。
- 特定建設作業実施届出は、建設工事を施工しようとする者が特定建設作業開始する7日前までに、届出書を提出してください。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、副本1部)です。
- 届出書の書類は、特定建設作業実施届出書、別紙、特定建設作業工程表(建設工事全体の工程表も必要)、作業場所付近見取り図です。
- 建設工事の実施にあたっては建設工事現場の周辺状況を十分調査し、できる限り低騒音・低振動の機械や工法を採用してください。
- 建設工事現場の周辺住民に対し、工事前に工事概要、期間、作業時間、騒音・振動防止対策、被害対策などの説明を行い、理解を得るよう努めてください。
- 建設工事現場には、苦情の窓口となる工事現場担当者の指名、連絡方法を表示するとともに、工事現場担当者は騒音・振動を監視し、苦情が発生した場合は誠意をもって速やかに対応してください。
- 騒音・振動以外に粉じんなどが飛散するおそれがある場合は、その飛散を防止するため、散水や覆いなどを随時行ってください。
届出書等の様式
特定建設作業実施届出書 | Word | 記入例 | |
特定建設作業実施届出書(別紙) | Word | 記入例 | |
特定建設作業工程表 | Excel | 記入例 |
届出書の作成の仕方や規制対象建設作業及び規制基準に関しては、下記を参照ください。
建設作業騒音・振動の規制のあらまし(参照:愛知県HP)<外部リンク>