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更新日:2017年4月3日公開
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第2次蟹江町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条に基づき、町が行う事務及び事業に関する、温室効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する実行計画を策定しました。
計画期間
- 平成29年度から平成33年度までの5年間です。
目標
平成27年度を基準年度とし、温室効果ガス排出量8%の削減を目指します。
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地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条に基づき、町が行う事務及び事業に関する、温室効果ガスの排出量の削減等のための措置に関する実行計画を策定しました。
平成27年度を基準年度とし、温室効果ガス排出量8%の削減を目指します。