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蟹江町町外火葬場使用料補助金について
蟹江町町外火葬場使用料補助金制度について
令和7年7月1日から令和8年3月31日(予定)の間、舟入斎苑の改修工事に伴い、「蟹江町町外火葬場使用料補助金」の交付を始めます。補助金の概要については以下のとおりとなります。
蟹江町町外火葬場使用料補助金交付要綱(以下「要綱」と省略します。)
補助対象者について
補助対象者は、斎苑の申込みをしたかたのうち、次のいずれかに該当する場合で、希望する日に斎苑を使用できず、死亡した町民等、町民等の死産児、死胎または身体の一部を町外火葬場で火葬し、当該火葬場における火葬に要した費用を支払ったかたとなります。
(1) 故障又は改修等により斎苑を使用できなかった場合
(2) 一日に火葬できる件数を超える申込みがあり、斎苑を使用できない場合
(3) 棺の形状寸法により斎苑を使用できない場合
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める場合
◎町にお問い合わせいただく際に、火葬を希望する時間帯とその時点での火葬の予約状況を確認します。町においてお問い合わせの「有・無」を控えさせていただきます。
⇒町に確認することなく、自己都合で町外火葬場を利用された場合は、補助金を交付することはできません。
補助対象経費について
補助金の交付対象となる経費は、町外火葬場における人体火葬に要する経費となります。
◎町外の火葬場での火葬料金のみが対象となり、待合室等の設備利用に係る料金は対象外となります。
補助金の額について
補助金の額は、補助対象経費から斎苑を使用した場合に納付すべきこととなる使用料を減じた額とし、上限額は8万円となります。
例1) 他市町村の火葬場の利用料が40,000円の場合
40,000円-8,000円=32,000円 補助金の額
例2) 他市町村の火葬場の利用料が120,000円の場合
120,000円-8,000円=112,000円
上限が80,000円のため、80,000円 補助金の額
補助金の交付申請について
補助金の交付を受けようとするかたは、火葬を実施した日から30日以内に蟹江町町外火葬場使用料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、火葬許可証の写し及び火葬を行った火葬場の使用料の領収書の写しを添えて提出してください。
◎補助金の交付申請兼請求書は火葬後に申請してください。
交付申請書兼請求書 | Word様式 [Wordファイル/18KB] | PDF様式 [PDFファイル/259KB] |
交付申請書兼請求書(記載例) | PDF様式 [PDFファイル/337KB] |
蟹江町役場 産業建設部 環境課
電話 0567-95-1111