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犬のマイクロチップ装着に係る狂犬病予防法の特例制度の適用について
犬のマイクロチップ装着に係る狂犬病予防法の特例制度の適用について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
また、犬の所有者が環境省の指定登録機関に登録したマイクロチップの情報について市町村が環境省に提供を求めた場合、環境相は市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例制度が設けられました。
蟹江町では令和5年8月1日よりこの特例制度を適用します。
飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年8月1日以降に環境省の指定登録機関に情報登録を行うことにより、役場窓口での登録手続きは原則不要となります。
(1)新規登録
動物病院で新たにマイクロチップを装着した場合、環境省の指定登録機関に情報登録することで、蟹江町に登録申請をしたものとみなされ、役場窓口での手続きは不要です。
(2)変更登録
ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を購入した場合は、環境省の指定登録機関でマイクロチップの登録情報を変更する必要があります。変更登録された情報が蟹江町に通知されることで登録申請をしたものとみなされ、役場窓口での手続きは不要です。
※すでに蟹江町に登録申請をし、犬鑑札(下図)を交付されている犬については、マイクロチップの装着は義務ではありません。
(3)参考例
- マイクロチップが装着された犬や猫を購入、または譲り受けた場合
→「所有者の変更登録」が必要です。
- マイクロチップが装着されていない犬や猫を飼っている、または譲り受けた場合
→マイクロチップの装着は努力義務となります。
※マイクロチップを装着した場合は、「マイクロチップ情報の登録」が必要です。
- 登録された情報に変更がある場合
→所有者の住所や氏名が変更になった場合や、犬や猫が亡くなった場合も届け出が必要です。
☆詳しくは、下記の環境省のサイトをご参照ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録について(環境省)<外部リンク>
マイクロチップ装着のメリット
犬や猫が迷子になったときや、地震や水害、事故等で、飼い主と離ればなれになってしまった場合、飼い主のもとへ戻る確率が高まるなどといったメリットがあるため装着することが推奨されています。
マイクロチップ情報登録ウェブサイト
ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップが装着された犬や猫を迎え入れた場合の所有者の変更登録や、新しくマイクロチップを装着した場合の新規登録は、以下の「犬と猫のマイクロチップ登録情報」から行います。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 (環境省 )<外部リンク>
関連情報
動物の福祉及び愛護(公益社団法人 日本獣医師会)<外部リンク>
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)<外部リンク>