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更新日:2014年8月18日公開 印刷ページ表示

犬猫の管理について今一度確認をお願いします

 すべての生き物には「命」があります。その命に対して、「可愛いから餌を与えた」「手に負えなくなったから捨てた」という人間の無責任な行為が後を絶ちません。いいかげんな気持ちではなく、責任を持って動物と向き合ってください。

 野良猫について

 野良猫に無責任に餌を与えないでください!餌を与えることで猫が住みついてしまい、数もどんどん増えていき、近隣宅の敷地内侵入による糞尿や鳴き声等の苦情が相次いでます。
※餌を与えた場合は飼い主としての責任を負っていただくことになります。

 捨て猫について

・猫を捨てることは犯罪です!!(動物の愛護及び管理に関する法律第44条により100万円以下の罰金に処せられ捨て猫ます)
・生きている猫が箱などに入り明らかに捨てられた状態を見つけたときは・・・
 ◇公有地(公園や道路など)の場合は、役場または警察へ通報してください。
 ◇私有地の場合は、町では回収できませんので直接警察へ通報してください。

飼い犬について

 犬には「狂犬病予防法」に基づき登録義務(法第4条)が定められています。
  ※これに反すると20万円以下の罰金(法第27条)に処せられます。
 「愛知県動物の愛護及び管理に関する条例」に係留義務(県条例第10条・第12条)が定められています。
  ※これに反すると30万円以下の罰金(県条例第20条)に処せられます。
 放飼いをしていると逃げたときに早期発見ができなくなります。また、普段おとなしい犬でも通行人を噛んでしまったり、犬が苦手な人を困らせてしまうので徹底した管理をお願いします。                                                                                                                                                            

迷い犬を見つけたときは

  噛まれてケガをする危険があるので発見したらむやみに近づかず、役場、警察、動物保護管理センターに連絡してください。 ほえる 犬

・蟹江警察署 ☎(95)0110                                                                                                             ・愛知県動物保護管理センター ☎0586(78)2595