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更新日:2022年4月1日公開
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蟹江町のご家庭から出る粗大ごみ等の自己搬入について
八穂クリーンセンターへの持ち込み
蟹江町のご家庭から出たごみをクリーンセンターに直接持ち込むことができます。
お引越し前や粗大ごみが大量にある場合などにご利用ください。
お引越し前や粗大ごみが大量にある場合などにご利用ください。
お手続きの手順
【持ち物】 搬入するごみ、身分を証明するもの
(1) 搬入当日、蟹江町役場環境課にて受付
・持っていくごみを分別し、車に積んだ状態で蟹江町役場環境課へ
・窓口にて申込書に記入
※職員がごみを確認のうえ搬入指示書を発行します。
(2) クリーンセンターへ持ち込み
・搬入指示書をクリーンセンターで提示し、ごみを搬入
・ごみの重さをはかったのちに手数料の支払い
八穂クリーンセンター
【搬入できる日】月曜日~金曜日(土曜日・日曜日・祝日は搬入禁止)
午前8時45分~12時、午後1時~4時
午後4時までにセンターから退場していただきますので、時間に余裕をもってお越しください。
【住所】弥富市鍋田町八穂399番地3
【手数料】ごみ10kgあたり200円
午前8時45分~12時、午後1時~4時
午後4時までにセンターから退場していただきますので、時間に余裕をもってお越しください。
【住所】弥富市鍋田町八穂399番地3
【手数料】ごみ10kgあたり200円
搬入できないもの
搬入できないものの例
・資源ごみ
・家電リサイクル法にかかわるもの
(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫(冷温庫)、衣類乾燥機)
・レンガ、ブロック類
など
詳しくは以下をご覧ください。
・資源ごみ
・家電リサイクル法にかかわるもの
(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、冷凍庫(冷温庫)、衣類乾燥機)
・レンガ、ブロック類
など
詳しくは以下をご覧ください。
八穂クリーンセンター 搬入できないもの<外部リンク>
注意点
必要な許可を持たない業者による搬入の禁止
必要な許可を得ずに業として他人のごみを収集・運搬することは法律で禁止されており(廃棄物処理法第7条)、一般廃棄物の収集運搬の許可を持たない片付け業者や遺品整理業者などが、排出者本人を同乗させて八穂クリーンセンターにごみを持ち込むことは、違反になる恐れがあります。やむを得ない事情により、自身での搬入が困難な場合は事前に町に確認をするようお願いします。
他人のごみを搬入する場合
別居している高齢の家族等のごみを搬入しようとする場合、
・身分証明書
・車検証
などにより、事業活動に伴うごみではないことを確認させていただく場合があります。
その他
・搬入するごみが事業活動に伴う場合は、八穂クリーンセンターへの搬入をお断りさせていただきます。
・火災によるごみの処分については、環境課にお問い合わせください。







