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更新日:2024年10月1日公開 印刷ページ表示

児童手当について

児童手当制度が変わります

令和6年10月から児童手当制度の一部が変わります。

詳しくは児童手当制度改正(拡充)についてを確認してください。

児童手当制度の概要

受給対象者

 蟹江町に住所を有し、高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日まで)のこどもを養育している方(外国籍の方を含みます)。

※公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。

 対象となるこども

 日本国内に住所を有する高校生年代(18歳に到達後の最初の3月31日まで)のこども(外国籍のこどもを含みます)。

※海外に居住するこどもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。

※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)しているこどもまたは里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されているこどもは、手当の支給対象となりません。

 

支給額

 対象となるこども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。

年齢区分別手当額
年齢区分   年齢区分の詳細  子の順位 手当月額 
0歳から3歳未満 出生の翌月から3歳に到達した月 第1子、第2子  15,000円
3歳から高校生年代

3歳に到達した翌月から

18歳に到達した年度の3月まで

第1子、第2子

 10,000円
0歳から高校生年代

出生の翌月から

18歳に到達した年度の3月まで

第3子以降   30,000円

 ※第1子、第2子などの数え方は、0歳のこどもから、22歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までのこども(養育していない場合は除く)の人数を、年齢が上のこどもから順に数えます。すでに22歳に到達した年度の3月31日を迎えたこども、施設に入所しているこどもは第1子、第2子などを数える対象となりません。

※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)

 

支払期

支払日  支給対象月  支払日 支給対象月
4月10日 2、3月分  10月10日 8、9月分
6月10日 4、5月分 12月10日 10、11月分
8月10日 6、7月分

  2月10日

12、1月分

 ※支払日が土日祝日等の場合は、その直前の開庁日が支払日となります。

現況届の提出について

 現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

 これまでは、蟹江町で児童手当を受給している方全員に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次の方を除き現況届の提出は不要になりました。

現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)

 ・配偶者または児童の住民票の住所地が蟹江町と異なる方

 ・支給要件児童の戸籍や住民票が蟹江町にない方

 ・離婚協議中で配偶者と別居されている方

 ・その他、蟹江町から提出の案内があった方

 

現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

 請求者(受給者)について

・父母がともにこどもを養育している場合

こどもの父母のうち、いずれかそのこどもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。

原則として「所得」が高い方が受給者となります。父母の所得の状況に差がない場合はその他に、

  • こどもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • こどもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか

なども考慮される場合もあります。

[申請の際に通常必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード

 

・単身赴任等によりこどもと別居している場合

 受給者となる方が、単身赴任等によりこどもと別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人、配偶者及び子どもの個人番号カードまたは通知カード
  • 別居監護申立書

 

離婚協議中である場合などに父または母のいずれかが別居している場合

 離婚協議中などの場合は、こどもと別居する父または母がこどもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、こどもと同居する父または母に手当が支給されます。

 申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きはこども福祉課までお問い合わせください。

 

出生または蟹江町へ転入される方

 出生届、転入届を提出された後に、こども福祉課の窓口で児童手当の申請を行ってください。

 申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。申請が遅れますと手当を支給できない月が発生しますのでご注意ください。

 出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。

 転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

[申請の際に必要となるもの]

  • 請求者本人の健康保険証のコピー
  • 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード

 

・蟹江町から転出される方

 手当の申請をされた方については、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、蟹江町から支給されます。

 転出手続きの際には、こども福祉課の窓口にもお立ち寄りいただき、消滅届をご提出ください。

 転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問合せください。

 振込先口座の変更について

  手当の振込先口座の変更を希望される場合は、こども福祉課で金融機関変更届を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、こどもの名義の口座はご指定いただけません。

 手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。

 ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、通帳1ページ目を開いていただき、下部に振込用の店名、店番、口座番号が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことにより、児童手当をゆうちょ銀行の口座に振込することができます。記載されていない場合は、郵便局または、ゆうちょ銀行窓口でお申出いただくことにより、記載していただくことができます。1ページ目上部に記載されている記号、番号ではお振込できませんのでご注意ください。