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児童手当について
児童手当制度が変わります
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
改正1.現況届の提出が原則不要となりました
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
これまでは、蟹江町で児童手当を受給している方全員に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、次の方を除き現況届の提出は不要になりました。
現況届の提出が必要な方(令和4年6月~)
・配偶者または児童の住民票の住所地が蟹江町と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票が蟹江町にない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、蟹江町から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、6月上旬に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
改正2.特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
児童を養育している方の所得に応じて支給額が変わります。今回の改正では、新たに所得上限限度額が設けられ、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。(下記表を参照ください。)
今回の改正は、令和4年6月分(10月支給)から適用されますので、令和4年6月10日に振り込まれる分は従来の制度のままお支払いさせて頂きます。
⑴ 所得制限限度額 | ⑵ 所得上限限度額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
・所得が表⑴未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円または10,000円)を支給
・所得が表⑴以上⑵未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が⑵以上の場合、児童手当等は支給されません。
(注意:児童手当等が支給されなくなったあとに所得が⑵を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。)
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親など委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
児童手当制度のお知らせ
中学3年生までの子どもを養育されている方に対して児童手当が支給されます。
児童手当は申請されないと支給されません(申請月の翌月分から支給されます)。
児童手当制度の概要
受給対象者
蟹江町に住所を有し、中学校修了前の子どもを養育している方(外国籍の方を含みます)。
※公務員の方は原則職場での手続きとなります。職場で手続き先および必要書類を必ずご確認ください。
対象となる子ども
日本国内に住所を有する中学校修了前(15歳に到達した年度の3月31日まで)の子ども(外国籍の子どもを含みます)。
※海外に居住する子どもは、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除きます)している子どもまたは里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除きます)されている子どもは、手当の支給対象となりません。
支給額
対象となる子ども1人につき、下表の年齢区分に応じて支給されます。
なお、請求者(受給者)の所得により支給額が変わりますので、上記「改正2.特例給付に係わる所得上限額が設けられます」を参照ください。
年齢区分 | 年齢区分の詳細 | 子の順位 | 手当月額 |
---|---|---|---|
0歳から3歳未満 | 出生の翌月から3歳に到達した月 | ― | 15,000円 |
3歳から小学生 |
3歳に到達した翌月から 12歳に到達した年度の3月まで |
第1子、第2子 |
10,000円 |
3歳から小学生 |
3歳に到達した翌月から 12歳に到達した年度の3月まで |
第3子以降 | 15,000円 |
中学生 |
12歳に到達した年度の3月の翌月から 15歳に到達した年度の3月まで |
― | 10,000円 |
※第1子、第2子などの数え方は、0歳の子どもから、18歳に到達した年度の3月31日を迎えていない年齢までの子どもの人数を、年齢が上の子どもから順に数えます。すでに18歳に到達した年度の3月31日を迎えた子ども、施設に入所している子どもは第1子、第2子などを数える対象となりません。
※申請のあった翌月分から支給されます(過去の分を支給することはできません)
支払期
支払日 | 支給対象月 |
---|---|
6月10日 | 2、3、4、5月分 |
10月10日 | 6、7、8、9月分 |
2月10日 | 10、11、12、1月分 |
※支払日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日に支払います。
請求者(受給者)について
・父母がともに子どもを養育している場合
子どもの父母のうち、いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。
原則として「所得」が高い方が受給者となります。父母の所得の状況に差がない場合はその他に、
- 子どもが父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
- 子どもが父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
なども考慮される場合もあります。
[申請の際に通常必要となるもの]
- 請求者本人の健康保険証のコピー
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・単身赴任等により子どもと別居している場合
受給者となる方が、単身赴任等により子どもと別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。
[申請の際に必要となるもの]
- 請求者本人の健康保険証のコピー
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 請求者本人、配偶者及び子どもの個人番号カードまたは通知カード
- 別居監護申立書
・離婚協議中である場合などに父または母のいずれかが別居している場合
離婚協議中などの場合は、子どもと別居する父または母が子どもの生計を維持している場合であっても、生計を同じくしないと取り扱われ、子どもと同居する父または母に手当が支給されます。
申請の際、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写しなど)が必要となります。詳しい手続きは子ども課までお問い合わせください。
・出生または蟹江町へ転入される方
出生届、転入届を提出された後に、子ども課の窓口で児童手当の申請を行ってください。
申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続きください。必要書類がそろわない場合は、先に認定請求書と提出できる書類で申請手続きをお願いします。申請が遅れますと手当を支給できない月が発生しますのでご注意ください。
出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
転入された方は、前住所地からの転出予定日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
[申請の際に必要となるもの]
- 請求者本人の健康保険証のコピー
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 請求者本人及び配偶者の個人番号カードまたは通知カード
・蟹江町から転出される方
手当の申請をされた方については、転出される月(転出予定日の属する月)までの手当が、蟹江町から支給されます。
転出手続きの際には、子ども課の窓口にもお立ち寄りいただき、消滅届をご提出ください。
転出先の市区町村で改めて申請手続きが必要となります。必要書類については、転出先の児童手当担当部署へお問合せください。
振込先口座の変更について
手当の振込先口座の変更を希望される場合は、子ども課で金融機関変更届を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。配偶者、子どもの名義の口座はご指定いただけません。
手続きの際には、変更を希望される口座の通帳またはキャッシュカードをお持ちください。
ゆうちょ銀行への振込を希望される方は、通帳1ページ目を開いていただき、下部に振込用の店名、店番、口座番号が記載されているかご確認ください。その番号を指定していただくことにより、児童手当をゆうちょ銀行の口座に振込することができます。記載されていない場合は、郵便局または、ゆうちょ銀行窓口でお申出いただくことにより、記載していただくことができます。1ページ目上部に記載されている記号、番号ではお振込できませんのでご注意ください。