本文
児童手当制度改正(拡充)について
児童手当制度改正(拡充)のお知らせ
令和6年10月分の児童手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。
※現時点での情報のみ掲載していますので、新たな情報が判明次第、随時更新いたします。
主な改正内容
1. 支給対象児童が高校生年代まで延長
2. 所得制限の撤廃
3. 第3子以降の支給額の増額、及び第3子以降のカウント方法の変更
4. 支給月が年6回(偶数月)に変更
変更内容 |
改正(拡充)前 【令和6年9月分まで】 |
改正(拡充)後 【令和6年10月分から】 |
---|---|---|
支給対象 |
中学生年代(※1)の児童を養育している方 |
高校生年代(※2)の児童を養育している方 |
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給額 (月額) |
・3歳未満 15,000円 ・3歳以上小学校終了前 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 10,000円 ・所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 5,000円 ・所得上限限度額以上 支給なし |
・3歳未満 第1・2子 15,000円 ・3歳以上高校生年代 第1・2子 10,000円 ・0歳以上高校生年代 第3子以降 30,000円
|
支給月 |
年3回(各前月までの4か月分) 6月、10月、2月 |
年6回(各前月までの2か月分) 4月、6月、8月、10月、 12月、2月 |
多子加算 算定方法 |
高校生年代までの児童から第1子とカウント |
大学生年代(※3)のこどもから第1子とカウント ※ただし、監護相当(※4)かつ、生計費負担(※5)をしている児童に限る。 |
※1「中学生年代」…15歳に到達後の最初の3月31日までの児童
※2「高校生年代」…18歳に到達後の最初の3月31日までの児童
※3「大学生年代」…22歳に到達後の最初の3月31日までのこども
※4「監護相当」…監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護
※5「生計費負担」…父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活水準が維持することができない場合
手続きの方法
手続きが必要な方は下記の表のとおりです。
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください。
手続きが必要な方 | 手続きに必要な書類 |
---|---|
・所得上限限度額以上で支給対象外であった方(☆) ・高校生年代の児童のみを養育している方(☆) |
🔶児童手当認定請求書 【必要な添付書類】 ・請求者(※1)の保険証の写し ・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し |
・現在児童手当受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方 |
🔶児童手当額改定届 |
・0歳から大学生年代のこどもが3人以上いる、かつ、大学生年代のこどもを監護している方 ※新たに児童手当の対象となる方だけでなく、現在も受給中で該当する方も提出が必要です。 |
🔶監護相当・生計費負担についての確認書 ※経済的な負担等があることの確認書類の提出を求める場合があります。 ※右記のうち、高校生年代も養育している場合は「児童手当額改定届」も提出してください。 |
※1請求者…児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度が高い者としてより所得の高い方が請求者となります。
手続方法 | 手続先 |
---|---|
窓口 |
蟹江町役場1階 こども福祉課窓口 |
郵送 |
〒497-8601 愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地 "蟹江町役場民生部こども福祉課児童手当担当" |
手続きの期限
●手続きの期限は令和6年10月31日(木曜日)【必着】
※最終期限は令和7年3月31日(月曜日)【必着】
必要書類を令和6年10月31日(木曜日)までにご提出ください。この期限までに「児童手当認定請求書」の提出がない場合(手当が認定される方)は、令和6年10・11月分の児童手当は令和6年12月の支給月に支払うことができず、令和7年1月以降の支給となります。同様に「児童手当額改定届」及び「監護相当・生計費負担についての確認書」についても、提出がない場合は、児童手当改正前の金額での支給になります。
なお、児童手当制度改正に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分にさかのぼっての手当の支給、多子加算の適用はできません(手当の支給、多子加算の適用は、必要書類を提出した月の翌月からとなります。)。
今後の流れについて
〇上記の表「手続きが必要な方」の中の(☆)がついている方には、9月上旬から順次、手続きに必要な書類等の案内を送付いたします。
〇手続きが必要な方で案内が届かなかった方につきましては、ご自身で申請をしていただきますようお願いいたします。
〇手続きを行った方は、審査終了後に児童手当認定通知書または、児童手当額改定通知書等を送付いたします。通知書等が届かなかった方はこども福祉課までご連絡ください。
〇改正後の最初の支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。
※改正後の支払日は偶数月の10日です。(10日が土日祝日の場合はその直前の開庁日が支払日となります。)
児童手当を現在受給中の次の方は手続きは不要です。
1.0歳から中学生以下の児童しか養育していない方(3人以上養育している方のみ手当額が増額します。)
2.中学生以下の児童と高校生年代の児童までを養育し、現行で、高校生年代の児童が多子加算の算定対象として認定されている方。
3.所得制限限度額以上、所得上限限度額未満で特例給付(児童一人当たり5,000円)を受けている方
◇上記1~3の方には、令和6年12月上旬に額改定通知(増額)をお送りします。
手続きに必要な書類
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/93KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書記入例 [PDFファイル/319KB]