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更新日:2024年9月1日公開 印刷ページ表示

児童手当制度改正(拡充)について

児童手当制度改正(拡充)のお知らせ

令和6年10月分の児童手当(12月支給分)から、児童手当制度の一部が改正されます。

主な改正内容

1. 支給対象児童が高校生年代まで延長

2. 所得制限の撤廃

3. 第3子以降の支給額の増額、及び第3子以降のカウント方法の変更

4. 支給月が年6回(偶数月)に変更

 

制度改正前と改正後の比較表
変更内容

改正(拡充)前

【令和6年9月分まで】

改正(拡充)後

【令和6年10月分から】

支給対象  

中学生年代(※1)の児童を養育している方

高校生年代(※2)の児童を養育している方

所得制限 所得制限あり              所得制限なし

支給額

(月額)

・3歳未満     15,000円         

・3歳以上小学校終了前

 第1・2子    10,000円

 第3子以降    15,000円

・中学生      10,000円

・所得制限限度額以上

 所得上限限度額未満 5,000円

・所得上限限度額以上    支給なし

・3歳未満

 第1・2子  15,000円

・3歳以上高校生年代

 第1・2子  10,000円

・0歳以上高校生年代

 第3子以降  30,000円

 

支給月

年3回(各前月までの4か月分)

6月、10月、2月

年6回(各前月までの2か月分)

4月、6月、8月、10月、

12月、2月

多子加算

算定方法

高校生年代までの児童から第1子とカウント

大学生年代(※3)のこどもから第1子とカウント

※ただし、監護相当(※4)かつ、生計費負担(※5)をしている児童に限る。 

※1「中学生年代」…15歳に到達後の最初の3月31日までの児童

※2「高校生年代」…18歳に到達後の最初の3月31日までの児童

※3「大学生年代」…22歳に到達後の最初の3月31日までのこども

※4「監護相当」…監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護

※5「生計費負担」…父母等がその子の日常生活の全部または一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその生活水準が維持することができない場合