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更新日:2026年7月14日公開
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国民健康保険の税率が変わります
令和8年度の国民健康保険税率について
国民健康保険の財政は、医療費の増加などにより年々厳しい状況となっております。
将来にわたり、加入者の皆様が安心して医療を受けることができるよう、国民健康保険事業を安定的に運営していくために、令和8年度の国民健康保険税を下記のとおり改正いたします。
国保財政の厳しい状況をご理解いただき、加入者の皆様には、ご負担をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。
国民健康保険の詳細については、令和8年度国民健康保険税納税通知書同封リーフレット [PDFファイル/359KB]をご覧ください。
令和8年度から新設される「子ども・子育て支援金制度」については、『令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります』をご覧ください。
| 区分 |
医療保険分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護保険分 (40歳~64歳) |
子ども・子育て 支援金分 (令和8年度新設) |
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所得割 |
8.20% | 2.65% | 2.35% | 0.28% | |||
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均等割 ※1(未就学児) |
33,000円 (16,500円) |
11,600円 (5,800円) |
11,600円 |
1,250円 ※2 |
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平等割 |
24,000円 |
8,000円 |
6,000円 |
700円 |
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賦課限度額 |
670,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 30,000円 | |||
※1 令和4年度から「全世代型社会保障改革」として、未就学児(小学校入学前)の国民健康保険税均等割額は、軽減措置が創設され半額となります。
※2 子ども・子育て支援金分の均等割額は、被保険者1人あたり1,200円と18歳以上被保険者1人あたり50円を合算した金額が年間の額となります。なお、18歳未満の被保険者(高校生年代まで)につきましては、子ども・子育て支援金分の均等割額の全額が減額されます。
※2 子ども・子育て支援金分の均等割額は、被保険者1人あたり1,200円と18歳以上被保険者1人あたり50円を合算した金額が年間の額となります。なお、18歳未満の被保険者(高校生年代まで)につきましては、子ども・子育て支援金分の均等割額の全額が減額されます。







