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令和8年7月中旬に後期高齢者医療資格確認書等を発送します
後期高齢者医療資格確認書等の発行について
愛知県後期高齢者医療広域連合は令和8年7月31日まで、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がされているマイナンバーカード)の保有の有無にかかわらず、全員に「資格確認書」を交付していますが、令和8年8月1日の一斉更新につきましては、下記のとおり変更となります。
◆85歳以上の方
「資格確認書」を送付します。
これまでどおり、マイナ保険証か資格確認書で医療機関等を受診してください。
◆84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されていない方
(マイナ保険証をお持ちでない方)
「資格確認書」を送付します。
これまでどおり、資格確認書で医療機関等を受診してください。
◆84歳以下でマイナ保険証を普段からご利用されている方
| マイナ保険証利用状況 |
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(1)過去1年間でマイナ保険証を6回以上利用されている方 (2)直近3か月以内にマイナ保険証を利用されている方 |
上記のマイナ保険証の利用状況に該当する方には、資格確認書ではなく、「資格情報のおしらせ」を送付します。引き続き、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診できませんので、マイナンバーカードと一緒に携帯するなど大切に保管をしてください。
マイナ保険証の利用が難しい方へ資格確認書を交付する制度があります。詳しくは、保険医療課にお問い合わせください。
| 「資格確認書」について |
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| 「資格情報のお知らせ」について |
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令和8年8月1日~令和9年7月31日までの間に
75歳にお誕生日を迎える方
75歳のお誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に加入する方は、マイナ保険証の利用状況に応じて「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を誕生日の前月末までに郵送します。
医療機関等窓口での一部負担金の割合
医療機関を受診する際には、医療費の一部を自己負担することになります。自己負担の割合(1割、2割または3割)は、毎年、世帯の前年所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。
※ 世帯員の異動(死亡、転入、転出など)があったときは、随時再判定を行い、割合が変わる場合があります。割合が変わる場合は、原則、異動のあった月の翌月から適用されます。
判定方法につきましては、愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ 療養の給付(自己負担割合)<外部リンク>をご覧ください。
◆代理のかたがお手続きをされる場合について
被保険者本人が入院や施設入所等で来庁できない場合など、代理のかたがお手続きをする場合は、委任状が必要となります。委任状 [PDFファイル/152KB]
また、後期高齢者医療に関する通知(保険料決定通知等)の送付先を変更することができます。変更を希望される場合は、送付先変更申請書をご提出ください。 送付先変更申請書 [PDFファイル/147KB]
なお、後期高齢者医療制度以外の送付先の変更については別途お問い合わせください。







