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更新日:2025年11月7日公開 印刷ページ表示

後期高齢者医療保険料の滞納処分について

◆後期高齢者医療保険料を滞納すると             

 後期高齢者医療保険料(保険料)を滞納すると、滞納処分(財産の差押え等)の措置をとることになります。

 また、1年以上滞納している場合、特別療養費の支給対象者となることがあります。

 愛知県後期高齢者広域連合のホームページ「保険料を滞納すると<外部リンク>」もご覧ください。

◆滞納処分について

 保険料を納期限までに納めた方との公平を保つために、以下の場合には、やむなく大切な財産(給与、年金、預金、不動産など)を差押えをすることがあります。

  • 納付催促の通知書(督促状等)をお送りしてもなお納付されない場合
  • 納付相談に応じていただけずに未納が続いた場合
  • 相談によって誓約していただいた納付約束を履行されない場合

 滞納処分は、自主的に納付していただけない場合に、法律に基づく手続きによって行いますが、納期限内の保険料納付にご協力ください。

◆特別療養費の支給対象者になると

 医療機関窓口で医療費を全額自己負担していただくことになります。後日、保険給付分の払い戻しを申請することで、支払額と自己負担額の差額が支払われます。

◆納付相談について

 保険料の納付が困難な場合は、お早めに保険医療課の窓口で納付の相談をしてください。