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更新日:2026年10月1日公開 印刷ページ表示

育児期間中の国民年金保険料が免除できます!

 

概要

 国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)で子を養育している方(実父母・養父母)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が、令和8年(2026年)10月から新たに始まります。
 ​申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 届出はマイナンバーカードを利用して簡単に電子申請できるマイナポータルをご利用いただくか、保険医療課窓口にて申請できます。

 制度詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

 国民年金保険料の育児免除制度​(日本年金機構HP)<外部リンク>

 電子申請は、以下のリンク先をご利用ください。

 マイナポータル<外部リンク>

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者​の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
 (所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

届出時期

 育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
 ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
 産前産後免除​とあわせて届出することが可能です。

添付書類

 原則添付不要ですが、以下のア~エに該当する場合はそれぞれの書類の添付が必要になります。

ア 親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
 ・外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文

イ 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
 ・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

ウ 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
 ・児童相談所が交付する措置決定通知書

エ 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
 ・児童相談所長が発行する証明書