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更新日:2025年10月30日公開 印刷ページ表示

特別障害給付金制度

障がい者の福祉向上を目的に、さまざまな事情により障害基礎年金などを受給することができなかった障がい者のかたを対象にした制度です。

 

支給の対象となる方

1.平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

2.昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までにこの障害状態に該当し、請求した方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

 

詳細は下記のリンクをご覧ください。