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更新日:2013年5月9日公開 印刷ページ表示

特別障害給付金制度

障がい者の福祉向上を目的に、さまざまな事情により障害基礎年金などを受給することができなかった障がい者のかたを対象にした制度です。

特別障害給付金とは?<外部リンク>

対象

 次の(1)、(2)に該当するかたで、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級または2級に該当するかた

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生

(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった厚生年金・共済年金など加入者の配偶者

 給付金の支給

  • 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給されます。(さかのぼって支給はできません。)
  • 障がいの程度が1級に該当するとき… 平成25年度 基本月額 49,500円
  • 障がいの程度が2級に該当するとき… 平成25年度 基本月額 39,600円

 請求に必要な書類

  •  印鑑、年金手帳または基礎年金番号通知、戸籍謄本、学生であったかたは在学証明書、請求者の預金通帳
  • 診断書、病歴など申立書、所得状況届書は保険医療課にあります。

窓口

  • 請求の窓口は、保険医療課です。
  • 障がい認定などの審査、支給事務は、年金事務所(日本年金機構)が行います。