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更新日:2022年10月1日公開 印刷ページ表示

高額医療・高額介護合算療養費制度について

高額医療・高額介護合算療養費制度について

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(※)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
なお支給の対象となる方には、毎年2月下旬頃に「申請のお知らせ」をお送りさせていただきます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

 

負担区分

自己負担額

現役並み所得のあるかた

3 課税所得690万円以上

 212万円
2 課税所得380万円以上  141万円
1 課税所得145万円以上   67万円

一般1・一般2

  56万円

区分2

  31万円

区分1

  19万円


後期高齢者医療制度以外の医療保険にご加入の方はそれぞれの医療保険にお尋ね下さい。