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更新日:2018年4月1日公開
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高額医療・高額介護合算療養費制度について
高額医療・高額介護合算療養費制度について
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額(※)を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
なお該当になる可能性のあるかたには、「申請のお知らせ」をお送りさせていただきます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
負担区分 | 自己負担額 | |
現役並み所得のあるかた | 3課税所得690万円以上 | 212万円 |
2課税所得380万円以上 | 141万円 | |
1課税所得145万円以上 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
区分2 | 31万円 | |
区分1 | 19万円 |
後期高齢者医療制度以外の医療保険にご加入の方はそれぞれの医療保険にお尋ね下さい。