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更新日:2025年5月1日公開 印刷ページ表示

地域生活支援拠点等について

地域生活支援拠点等とは、障がいのある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、さまざまな支援を切れ目なく提供できる体制を構築するものです。

​地域生活支援拠点等を運営する事業所を募集します

緊急一時的宿泊事業


 やむを得ない事由によって家庭での介護が困難となった場合に、グループホームや通所施設において緊急的に居室を提供した際に、給付金を支払います。

 登録できる事業所

 以下の事業所は町に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。

  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労継続支援A型、B型、生活介護、就労移行支援
  • 放課後等デイサービス
  • 地域活動支援センター、日中一時支援

※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。

体験的宿泊事業


  障がいのある人がショートステイやグループホームでの生活・宿泊を体験するための機会を提供した際に、給付金を支払います。

 登録できる事業所

 以下の事業所は町に申請し、登録を受けることで、事業を実施することができます。​

  •  共同生活援助(グループホーム)
  •  短期入所(ショートステイ)

​※利用者が宿泊する場合、自動火災報知設備の設置が必須となります。また、利用者のうち、障害支援区分4以上相当の方が8割を超える事業所はスプリンクラーの設置も必須となります。

 登録の手続き


 開始届に必要書類を添付し、保健医療課までご提出ください。

 居室確保事業開始届 [Wordファイル/50KB]

 設備備品等一覧 [Wordファイル/15KB]