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更新日:2026年6月15日公開 印刷ページ表示

在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。

特定在留カード等とは

在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。

マイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、1枚のカードで対応できるようになります。なお、一体化は任意です。

特定在留カード等の交付申請について

地方出入国在留管理庁または住民課窓口で以下の手続きに併せて申請をすることができます。

ご希望の方はお申し出ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損等による在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

住民課窓口でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請について

特定特別永住者証明書の交付申請については、住民課窓口で申請してください。

関連リンク

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

【※2026年6月14日運用開始※】特定在留カード等交付申請について<外部リンク>