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更新日:2026年1月26日公開 印刷ページ表示

民法等の一部を改正する法律(共同親権等)について【令和8年4月1日施行】

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました(同月24日公布)。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。この法律は、令和8年4月1日に施行されます。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご確認ください。

法務省ウェブページ<外部リンク>

法務省パンフレット [PDFファイル/1.67MB]

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