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更新日:2025年4月1日公開 印刷ページ表示

行政手続きにおける戸籍電子証明書の利用について

令和7年3月24日から戸籍電子証明書の利用が開始されました。
戸籍証明書の添付が必要な各種行政手続きにおいて、戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に送信することにより、申請先の行政機関が戸籍電子証明書を確認することができるため、戸籍証明書等の添付が不要になります。
詳しくは、法務省ホームページ<外部リンク>よりご確認ください。

戸籍電子証明書とは

  • 行政機関の間でやり取りされる電子的な戸籍証明書です。

戸籍電子証明書提供用識別番号とは

  • 戸籍証明書と一対になったパスワード(数字16桁)です。
  • 行政手続の利用者は、識別符号を取得して提示することにより、紙の戸籍証明書の提出を省略することが可能となります。

利用対象手続

戸籍電子証明書の利用が可能な行政手続(令和7年3月24日以降)
行政機関 手続き内容

外務省

  • パスポートの申請手続き
  • 在外公館における身分関係事項等に関する手続き 
国家公安委員会
  • マイナ免許証の本籍情報変更
    (マイナ免許証のみを保有している方の場合)

※ 識別符号の提出方法はそれぞれの手続先にご確認ください。

取得方法

 
取得方法 取得可能な者の範囲
オンライン(マイナポータル)
  • 本人(15歳以上のみ)
住民課窓口で請求 本籍地
  • 本人等(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)
  • 上記の者の代理人
本籍地以外
  • 本人等(本人、配偶者、直系尊属、直系卑属)

※ マイナポータルでの取得方法についてはマイナポータル操作マニュアル<外部リンク>をご確認ください。
※ 代理人が請求される場合は、請求できる方が作成した委任状をお持ちいただく必要があります。
※ 委任状を利用して請求される場合は、請求先は本籍地の市区町村のみです。

手数料

住民課窓口で支給する場合
項目名 手数料
戸籍電子証明書提供用識別番号 400円
除籍電子証明書提供用識別番号 700円

 

オンライン(マイナポータル)で請求する場合

項目名 手数料
戸籍電子証明書提供用識別番号 無料
除籍電子証明書提供用識別番号

取得できません

注意事項

  • 戸籍電子証明書の有効期間は発行から3ヶ月です。期間中であれば複数の行政手続きに利用可能です。
  • 戸籍電子証明書は識別符号の発行時点の情報で発行されるため、戸籍の内容が変わった場合は、改めて識別符号を取得する必要があります。
  • 婚姻などの戸籍の届出を行った場合の戸籍記載処理中の期間やDV支援措置対象者は、マイナポータルでは識別符号の取得はできません。