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代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
代理人によるマイナンバーカードの受取りについて
申請者ご本人が病気、身体の障害等、やむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合は、代理人の方でもマイナンバーカードを受け取ることができます。
お仕事が多忙、通勤・通学によりお越しになれない場合などは、やむを得ない理由に該当しません。
[やむを得ない理由に該当するもの]
- 病気、身体の障害等により、交付申請者の来庁が困難であると認められる場合
- 交付申請者が未就学児であり、来庁することが困難である場合
- 長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして交付申請者の来庁が困難であると認められる場合
必要な持ち物
- 交付通知書(はがき)
- 申請者ご本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 代理権者の確認書類
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 申請者ご本人の来庁が困難であることを証する書類(未就学児の場合は不要です)
(例)診断書・本人の障がい者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類
※上記2.3.4.については以下を参考にしてください。
本人確認書類について
- 本人確認書類は次のとおりです。
A | B |
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住民基本台帳カード(写真付きのもの) 運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 旅券 身体障がい者手帳 精神障がい者保健福祉手帳 療育手帳 在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書 |
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの (例)健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、医療受給者証 |
- 手続きの際には、窓口で次のものをご提示ください。
申請者ご本人の本人確認書類 | 代理人の本人確認書類 |
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本人確認書類Aを2点 ※本人確認書類Bのうち、写真付きの本人確認書類がない場合は、以下の書類をご利用ください。 |
本人確認書類Aを2点 |
- 代理権者の確認書類について
[法定代理人の場合]
戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
※町内に本籍がある場合は戸籍全部事項証明書を省略できます。
※申請者が15歳未満で、住民票により法定代理人と同一世帯
かつ親子関係が確認できる場合は省略できます。
[その他の場合]
・申請者ご本人又は法定代理人が署名した委任状など、代理人であることを証する書類
・保佐人及び補助人に係る登記事項証明書の代理行為目録等
※委任状は、交付通知書の委任状欄を使用して差し支えありません。
※同居の家族や親族であっても、委任状が必要になります。