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更新日:2025年8月8日公開 印刷ページ表示

住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。

この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名手続き

令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏が記載されている方には、令和7年8月中旬頃に住民票に記載される旧氏の振り仮名を通知します。

詳しくは、総務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

手続きは不要です。

※ 令和8年5月26日以降、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

※ ただし、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

令和8年5月25日までに、同封する「旧氏の振り仮名記載請求書」へ正しい振り仮名を記入し、請求してください。

旧氏振り仮名記載請求書 [PDFファイル/65KB]

届出先について

窓口受付

届出先

蟹江町役場2階 委員会室

受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分

(土・日曜日、休日、年末年始を除く)

必要なもの

  • 本人確認書類(※1)
  • 旧氏の振り仮名を証する書類(記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と異なる場合)

 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

  • 代理権確認書類(代理人が請求する場合)

※ 親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての手続きになり委任状 [PDFファイル/177KB](任意代理人の場合)が必要になります(同一世帯員からの請求の場合は委任状は不要)。成年被後見人または未成年者の手続きを法定代理人としてお手続きする場合は、法定代理人であることが確認できる戸籍謄抄本または登記事項証明書(発効から3か月以内)が必要になります。

郵送受付

郵送先

〒497-8601
愛知県海部郡蟹江町学戸三丁目1番地
蟹江町役場民生部住民課 住民登録係 宛

必要なもの

  • 旧氏の振り仮名記載請求書
  • 本人確認書類(※1)の写し
  • 旧氏の振り仮名を証する書類の写し(記載したい旧氏の振り仮名が通知された振り仮名と異なる場合)

 例)振り仮名の記載された社員証、通帳、旧姓欄の記載があるパスポート等

※1 本人確認書類について

以下を参考にしてください。

(1)次のうち1点

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などをお持ちください。

(2) (1)をお持ちでない方は次のうち2点

各種健康保険の被保険者証、年金手帳、キャッシュカード、通帳、クレジットカードなどをお持ちください。

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