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更新日:2019年9月11日公開 印刷ページ表示

町たばこ税について

町たばこ税について

 町たばこ税は、国産たばこの製造業者(日本たばこ産業株式会社)、特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)または卸売販売業者が町内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。

1.納税義務者(町たばこ税を納めていただく方)

 納税義務者は、日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者です。

2.課税標準と税率

紙巻たばこ等にかかる税率(税率:円/1,000本)

実施時期 

平成25年4月1日から 

平成30年10月1日から

令和2年10月1日から 

令和3年10月1日から 

たばこ税

 5,262円

 5,692円

 6,122円

 6,552円

 

  ※旧3級品に係る特例税率の廃止について
    平成27年度税制改正により、下表のとおり、平成28年4月1日から令和元年10月1日までの間に、旧3級品に係る特例税率が
  段階的に縮減・廃止されます。
    また、小売販売業者等に対する手持品課税が実施されます。

旧3級品にかかる特例税率(税率:円/1,000本)

実施時期 

平成28年4月1日から 

平成29年4月1日から

平成30年4月1日から 

令和元年10月1日から 

 町たばこ税(旧3級品)

 2,925円

 3,355円

 4,000円

紙巻たばこ等と同じ

3.申告と納税の方法

 納税義務者が、毎月税額を算出して翌月末日までに申告し、その申告した税額を納めることになっています。

4.たばこの税金

 たばこの定価の中には、町たばこ税のほかに、国税(国たばこ税・たばこ特別税・消費税)、地方税(地方消費税・県たばこ税)が含まれています。

5.関連リンク

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