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更新日:2025年12月1日公開 印刷ページ表示

令和8年度償却資産(固定資産税)の申告について

 

償却資産の申告について

固定資産税は、土地や家屋のほか、償却資産も課税対象となります。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有する資産について、申告していただくことになっております。

償却資産とは

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

申告していただく方

令和8年1月1日現在、蟹江町内で事業を営むための資産(土地、家屋以外)を所有している法人、または個人。

※1 償却資産の異動の有無にかかわらず、必ず提出してください。

※2 前年度に申告していただいている方には、11月末日に申告書を郵送しております。申告書が届かない方は、下記お問い合わせ先へご連絡ください。

申告期限

  • 令和8月2月2日(月曜日)

申告期限の直前は窓口が混雑しますので、令和8年1月19日(月曜日)までの提出にご協力ください。

提出書類

  • 償却資産申告書
  • 種類別明細書(全資産用・プレ申告用)
  • 種類別明細書(増減資産用)

※1 本町へ初めて申告される方は、償却資産申告書及び種類別明細書(全資産用・プレ申告用)を使用して全資産の申告をお願いします。

※2 前年度に本町申告書で申告をいただいている方は、発送した印刷済みの申告書等を使用して申告をお願いします。

※3 種類別明細書(増減資産用)は既に申告済みの資産の異動(増加、減少及び訂正)を記載するものとなります。

   入力処理の誤りを防ぐため、増加する資産は増加する資産のみでまとめて種類別明細書(増減資産用)を記載するなど、異動区分ごとに1枚を使用していただくようご協力をお願いします。

申告書ダウンロード

償却資産申告書 [PDFファイル/258KB]

種類別明細書(全資産用・プレ申告用) [PDFファイル/301KB]

種類別明細書(増減資産用) [PDFファイル/289KB]

申告の手引き

令和8年度申告の手引き [PDFファイル/1.56MB]

eLTAXで申告できます

 

蟹江町では、償却資産について、インターネットを利用した地方税の総合窓口システム「eLTAX」による申告を受付けています。

詳しくは、eLTAXホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>)で確認をおねがいします。

お問い合わせ先

総務部税務課固定資産税係
0567-95-1111(内線185・186)

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