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更新日:2025年11月14日公開
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新基準原動機付自転車(新基準原付)について
道路交通法の改正により、令和7年4月1日から、原動機付自転車1種一般の区分基準に新しく新基準原動機付自転車(新基準原付)が追加されました。
新基準原付とは、排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0Kw以下に制限したバイクを指します。令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0Kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付とは、排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0Kw以下に制限したバイクを指します。令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0Kw以下のものも、原付免許で運転できるようになりました。
新基準原付の要件
「新基準原付」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・総排気量50cc超125cc以下であること
・原動機の最高出力が4.0Kw以下であること
なお、新基準原付の軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課されます。
・総排気量50cc超125cc以下であること
・原動機の最高出力が4.0Kw以下であること
なお、新基準原付の軽自動車税(種別割)は年額2,000円が課されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
50cc以下の原付と同様、白色のナンバープレート(ご当地ナンバープレートを含む)を交付します。
新基準原付の登録(新規・譲渡・転入等)について
新基準原動機付自転車を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
1.型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認
2.型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認
また、外見および総排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
1.型式認定番号を有する車両
譲渡(販売)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認
2.型式認定番号を有さない車両
国土交通省が運用する最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認
関連リンク
新基準原付について(総務省)<外部リンク>
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(警察庁)<外部リンク>







